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住居確保給付金(転居費用補助)について

更新日:2025年4月14日

住居確保給付金(転居費用補助)を受給するための要件

申請時に下記の1~8の要件のすべてに該当する方

  1. 申請者と同一の世帯に属する者の死亡、又は申請者若しくは申請者と同一の世帯に属する者の離職、休業等により、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額(以下、「世帯収入額」という。)が著しく減少し、経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれのある者であること。
  2. 申請日の属する月において、世帯収入額が著しく減少した月から2年以内であること。
  3. 申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持していること。
  4. 申請を行った月の申請者及び申請者と同一の世帯に属する方の収入合計額が次の収入基準額の範囲であること。
    収入基準額
    世帯人数収入基準額(基準額+家賃額(住宅扶助基準額))
    単身世帯84,000円+家賃額(上限額38,000円)
    2人世帯130,000円+家賃額(上限額46,000円)
    3人世帯172,000円+家賃額(上限額49,000円)
    4人世帯214,000円+家賃額(上限額49,000円)
    5人世帯255,000円+家賃額(上限額49,000円)
    6人世帯297,000円+家賃額(上限額53,000円)
    7人世帯334,000円+家賃額(上限額59,000円)

    ※家賃額は本市における住宅扶助基準額を上限とします。

  5. 申請者及び申請者と同一の世帯に属する方の預貯金等の合計額が次の金額以下であること。
    預貯金等の合計額
    世帯人数金額
    単身世帯504,000円
    2人世帯780,000円
    3人世帯以上1,000,000円

  6. 生活困窮者家計改善支援事業又は生活困窮者自立相談支援事業における家計に関する相談支援において、その家計の改善のために次のイ)又はロ)に掲げるいずれかの事由により転居が必要であり、かつ、その費用の捻出が困難であると認められること。
    イ)転居に伴い申請者が賃借する住宅の一月当たりの家賃の額が減少し(当該申請者が持家である住宅に居住している場合又は住居を持たない場合であって、その居住の維持又は確保に要する費用の月額よりも転居後に賃借する住宅の一月当たりの家賃が減少する場合を含む。)、家計全体の支出の削減が見込まれること。
    ロ)転居に伴い申請者が賃借する住宅の一月当たりの家賃の額が増加する(当該申請者が持家である住宅に居住している場合又は住居を持たない場合であって、その居住の維持又は確保に要する費用の月額よりも転居後に賃借する住宅の一月当たりの家賃が増加する場合を含む。)が、転居に伴うその他の支出の削減により家計全体の支出の削減が見込まれること。
  7. 地方自治体等が実施する離職者等に対する転居の支援を目的とした類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する方が受けていないこと。
  8. 申請者及び申請者と同一の世帯に属する方のいずれもが暴力団員もしくは暴力団員密接関係者でないこと。

※持家のローン返済や管理費は対象外です。
※生活保護世帯は対象外です。

申請方法及び必要書類

申請方法

次の3つの方法で申請できます。(併用も可能です。)

  • 堺市生活・仕事応援センター「すてっぷ・堺」へ持参
    ※事前にお電話で予約されるとスムーズにご案内できます。
    「すてっぷ・堺」の電話番号はこちらからご確認ください。
  • 堺市生活・仕事応援センター「すてっぷ・堺」へ郵送
    ※郵送で申請される場合は、書類紛失防止の観点より可能な限り書留等の郵便追跡サービスをご利用ください。郵送で申請された際は後日、電話等によりご本人が申し込まれたことの確認を行います。
    郵送先(「すてっぷ・堺」の住所)はこちらからご確認ください。
  • 堺市生活・仕事応援センター「すてっぷ・堺」へメール
    ※メールで申請される場合は、送付前に送付先に誤りがないこと及び必要書類がすべて添付されていることを確認の上、送付ください。メールで申請された際は後日、電話等によりご本人が申し込まれたことの確認を行います。
    送付先(「すてっぷ・堺」のメールアドレス)はこちらからご確認ください。

メールで申請される際の注意点

  • 堺市生活・仕事応援センター「すてっぷ・堺」が受信可能なメール1通あたりの最大容量は30MBまでです。容量を超える場合はお手数ですが複数回に分けて送付するようお願いします。
  • 添付ファイルについて、内容が確認できない場合は再提出いただくことがあります。
    (例.文字や数字が確認できないほど画質が低い、データが途中で途切れてしまっているなど)
  • 添付ファイルについて、ファイル形式の関係で内容を確認できない、不備がある場合は再提出いただくことがあります。
  • メールの件名は「住居確保給付金(転居費用補助)の申請について」と記載いただくようお願いします。

必要書類

次の表のとおりです。
必要書類 窓口持参・郵送での申請 メールでの申請 記入例及び備考
申請書

※世帯人数が5人以上の場合は、

も提出してください。

※世帯人数が5人以上の場合は、

も提出してください。
 

記入例(PDF:204KB)
確認書 記入例(PDF:153KB)
要転居証明書

家計改善支援事業を利用し、転居に伴い家計が改善されることが見込まれる場合に家計改善支援事業実施者もしくは自立相談支援機関から上記の証明書が発行されます。

左記と同じ

※家計改善支援事業の利用手続きは、「すてっぷ・堺」で行っています。

本人確認書類の写し
  • 運転免許証
  • マイナンバーカード(表面のみ写しをとってください)
  • 各種福祉手帳(身体障碍者手帳、療育手帳、精神障害者福祉手帳)
  • 健康保険証
  • 住民票
  • 住民票記載事項証明書
  • 在留カード

※顔写真がない場合は2点必要です。

左記と同じ  
離職等関係書類の写し

【申請者若しくは申請者と同一の世帯に属する者の離職や廃業の場合】

  • 2年以内に離職、廃業をしたことが確認できる書類

(例.離職票、雇用保険受給者証等)
※離職・廃業等が確認できる書類を準備できないやむを得ない事情がある場合は、

を使用することも可能です。
【申請者若しくは申請者と同一の世帯に属する者の収入減収の場合】

  • 「就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責に帰すべき理由、都合によらないで減少し、離職又は廃業の場合と同等程度の状況にあることを確認できる書類」

(例.雇用主からの休業を命ずる書類、アルバイト等のシフトが減少したことが分かる書類、請負契約等がキャンセルになったことが分かる書類、店舗の営業日や営業時間の減少が確認できる書類、給与明細等収入の減少を確認できる書類等)
【その他(例.配偶者の死亡等により世帯収入が減少した場合)】

  • 「収入の著しい減少の端緒となった事象について、客観的に証明できる書類」

(例.)※収入の著しい減少の端緒となった事象について、客観的に証明できる書類を準備できないやむを得ない事情がある場合は、

を使用することも可能です。

【申請者若しくは申請者と同一の世帯に属する者の離職や廃業の場合】

  • 2年以内に離職、廃業をしたことが確認できる書類

(例.離職票、雇用保険受給者証等)
※離職・廃業等が確認できる書類を準備できないやむを得ない事情がある場合は、

を使用することも可能です。
【申請者若しくは申請者と同一の世帯に属する者の収入減収の場合】

  • 「就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責に帰すべき理由、都合によらないで減少し、離職又は廃業の場合と同等程度の状況にあることを確認できる書類」

(例.雇用主からの休業を命ずる書類、アルバイト等のシフトが減少したことが分かる書類、請負契約等がキャンセルになったことが分かる書類、店舗の営業日や営業時間の減少が確認できる書類、給与明細等収入の減少を確認できる書類等)
【その他(例.配偶者の死亡等により世帯収入が減少した場合)】

  • 「収入の著しい減少の端緒となった事象について、客観的に証明できる書類」

(例.)※収入の著しい減少の端緒となった事象について、客観的に証明できる書類を準備できないやむを得ない事情がある場合は、

を使用することも可能です。

 
申請日の属する月の収入が確認できる書類の写し
  • 申請者及び申請者と同一の世帯に属する方の収入が確認できる書類(給料明細書、金融機関の通帳等)

※収入等を確認できる書類が準備できないやむを得ない事情がある場合は、

又は

を使用することも可能です。

  • 申請書及び申請者と同一の世帯に属する方の収入が確認できる書類(給料明細画面、金融機関の口座履歴画面等)

※収入等を確認できるデータが準備できないやむを得ない事情がある場合は

又は

を使用することも可能です。

※収入の変動がある場合は直近3カ月分が分かるもの

※雇用保険の失業給付、年金等の公的給付も含みます。

金融資産関係書類の写し
  • 申請者及び申請者と同一の世帯に属する方の金融機関の全通帳の写し【口座名義記載ページ及び直近3カ月程度の記載ページ】(必ず記帳してからご提出ください。)
 
  • 株式
  • 債券
  • 投資信託
  • 暗号資産

申請日時点の評価額がわかるウェブページの写し

左記と同じ  
予定住宅通知書

※不動産仲介業者等に記入していただいてください

  • 「転居に要する費用(家財の運搬費用、原状回復費用等)の見積書」

※初期費用以外に転居に要する費用が発生しない場合は不要です。

左記と同じ
確認シート  

対象経費

以下の表のとおりです。詳しくは堺市生活・仕事応援センター「すてっぷ・堺」にまでお問い合わせください。
※「すてっぷ・堺」の電話番号はこちらからご確認ください。

対象経費について
支給対象となる経費 支給対象とならない経費
転居先への家財の運搬費用

敷金

転居先の住宅に係る初期費用 契約時に払う家賃
ハウスクリーニングなどの原状回復費用(転居前の住宅に係る費用を含む) 家財や設備(風呂釜、エアコン等)の購入費
鍵交換費用

支払方法・支給額

支払方法について

原則、堺市から不動産仲介業者や引っ越し業者等に直接振り込みます。

支給額について

転居先の住居が所在する市町村の生活保護の住宅扶助基準額に基づく額の3倍(これによりがたいときは、別に厚生労働省が定める額)が上限となります。

支給額(堺市の場合)
世帯人数 支給上限額
単身世帯 114,000円
2人世帯 138,000円
3~5人世帯 147,000円
6人世帯 159,000円
7人世帯 177,000円

転居後に行っていただくこと

転居先の住宅入居日から7日以内に、以下の書類を堺市生活・仕事応援センター「すてっぷ・堺」に提出してください。

必要書類 具体的な書類
(1)住居確保報告書 住居確保報告書(様式5)(PDF:86KB)
(2)賃貸借契約書の写し 転居(転出)した先の住居の賃貸借契約書の写し
(3)住民票の写し 転居(転出)した先の住民票の写し
(4)転居に要した費用の領収書等 初期費用以外の転居に要した費用(家財の運搬費用、原状回復費用等)の領収書等

住居確保給付金(転居費用補助)の再支給について

受給者が住居確保給付金(転居費用補助)の受給後に、受給者と同一の世帯に属する者の死亡、又は申請者若しくは受給者と同一の世帯に属する者の離職、休業等(本人の責に帰すべき理由又は当該個人の都合によるものを除く)により世帯収入が著しく減少し、かついずれも従前の支給が終了した月の翌月から起算して1年を経過している場合であって、上記「住居確保給付金(転居費用補助)を受給するための要件」の1~8を全て満たす者については再支給できます。

相談・申請先

堺市生活・仕事応援センター「すてっぷ・堺」
住所 :〒590-0078   堺市堺区南瓦町2-1 堺市総合福祉会館4階
電話 :072-225-5659(直通) (電話番号のお掛け間違いにご注意ください)
FAX :072-222-0202
メール: step.sakai@sakai-syakyo.net
相談時間:9時~17時30分(土日、祝休日、年末年始を除く)

審査請求について

堺市が行った住居確保給付金(転居費用補助)の支給決定、不支給などの処分については、決定通知書でお知らせします。処分に不服がある場合は、堺市長に対して審査請求をすることができます。

審査請求期間

処分について不服がある場合は、処分があったことを知った日から起算して3カ月以内に、堺市長に対して審査請求をすることができます。
ただし、処分があったことを知った日から起算して3カ月以内であっても、処分のあった日の翌日から起算して1年を経過すると審査請求をすることができなくなります。

審査請求に係るお問い合わせ先

健康福祉局 生活福祉部 地域共生推進課
電話: 072-228-0375  ファックス:072-228-7853
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階

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このページの作成担当

健康福祉局 生活福祉部 地域共生推進課

電話番号:072-228-0375

ファクス:072-228-7853

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階

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