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福祉用具貸与及び販売(購入)・住宅改修

更新日:2023年10月12日

介護保険の給付対象となる福祉用具及び住宅改修の取扱いについて

消費税率の変更に係る福祉用具購入費及び住宅改修費の申請について

福祉用具貸与

軽度者に対する福祉用具貸与の取扱いについて

介護保険における福祉用具貸与では、平成18年4月から、軽度者(要支援1及び要支援2、要介護1)について、要支援者の自立支援に十分な効果を上げる観点から、これまでの「福祉用具の選定の判断基準」を踏まえつつ、その状態像から見て利用が想定しにくい品目については、別に告示で定められた一定の例外となる者を除き保険給付の対象としないこととなっております。

下の「軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付について」は福祉用具貸与の例外給付について必要な手続方法等を記載した冊子となっています。軽度者に対して福祉用具貸与サービスを提供する場合は、本冊子を熟読のうえ、適切な手続を行ってください。

福祉用具貸与価格に上限が設定されました

福祉用具貸与価格のばらつきを抑制し、適正価格での貸与の確保するため、以下の見直しがなされました。
(平成30年10月施行。一部平成30年4月から)

・国が商品ごとに、当該商品の貸与価格の全国的な状況を把握し、当該商品の全国平均貸与価格を公表します。
・適正な貸与価格を確保するため、貸与価格に上限を設定します。(※貸与価格の上限は、商品ごとに設定する。)

福祉用具の全国平均貸与価格及び貸与価格の上限一覧(厚生労働省のホームページ)

利用者が適切な福祉用具を選択する観点から、以下の事項が義務付けられています。
・貸与しようとする商品の特徴、価格に加え、全国平均貸与価格を説明すること。
・機能、価格帯の異なる複数の商品を提示すること
・福祉用具貸与計画書をケアマネジャーにも交付すること。

福祉用具販売(購入)

福祉用具購入費支給申請書について

住宅改修

堺市居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給について

住宅改修支援手数料について

担当の介護支援専門員(ケアマネジャー)がいない利用者については、住宅改修費の支給申請の際、専門的見地からの住宅改修理由書の作成が別途必要となるため、その作成が円滑に行われるように、作成を担当した専門家(ケアマネジャーの属する指定居宅介護支援事業所及び作業療法士などの専門的知識を有すると認められる方)に対し、理由書作成手数料を支給しています。
担当の介護支援専門員がいる場合は、当該介護支援専門員が住宅改修理由書を作成することになります。

住宅改修費支給申請書について

特定施設、グループホームにおける住宅改修及び福祉用具購入の利用について

本市では特定施設入居者生活介護または認知症対応型共同生活介護を受けている者の住宅改修・福祉用具購入の利用は原則認めておりません。理由としては、介護付有料老人ホーム等の特定施設やグループホームは高齢者が入所することを前提として整備されており、一般的には改修や福祉用具を必要としないと考えられるためです。
ただし、利用者の身体状況等に下記のような特段の個別事情があるために、これらの施設において利用者の個室部分に改修等が必要である場合は、特例として利用を認める取り扱いとしておりますので、必ず事前に各区役所地域福祉課でご確認いただきますようお願いいたします。

【特段の事情の条件】
当該利用者の個別事情であるため、当初からその必要性が想定されておらず、また、基本的に他の利用者には必要ないものであること。

福祉用具の事故情報について

厚生労働省のホームページにおいて、消費者庁から公表されている消費生活用製品の重大製品事故のうち、福祉用具に係る事故について随時情報提供がなされています。以下のリンクからご確認ください。

日本福祉用具・生活支援用具協会(JASPA)のホームページにおいても、消費者庁から公表されている消費生活用製品の福祉用具に係る重大製品事故が随時提供されています。また、独立行政法人製品評価技術基盤機構(NITE)が公表している福祉用具に関する事故情報の抜粋も掲載されていますので、併せてご参照ください。

介護サービス関係Q&A(厚生労働省より)

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このページの作成担当

健康福祉局 長寿社会部 介護保険課

電話番号:072-228-7513

ファクス:072-228-7853

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階

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