軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付について
更新日:2015年10月15日
局部課名 | 健康福祉局長寿社会部介護保険課 |
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申請書等の名称 | 軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付について |
説明 | 本冊子では、軽度者(要支援1及び要支援2、要介護1の認定を受けている者。自動排泄処理装置については、要支援1・2、要介護1~3の認定を受けている者。)に係る福祉用具貸与に必要な手続方法等を記載しています。 |
申請・問い合わせ先 | |
受付窓口 | 同上 |
受付日時 | 午前9時から午後5時30分 土曜・日曜日・祝日・年末年始(12月29日から1月3日)を除く。 |
【平成27年9月版】軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付について(PDF:3,047KB)
「厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等」が平成27年3月23日付けで改正され、厚生労働省告示第94号となり、福祉用具貸与についての号も25号から31号に変更となっています。これに伴い本冊子の該当部分について改訂をしています。
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このページの作成担当
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ファクス:072-228-7853
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