社会福祉法人への寄附について
更新日:2024年5月15日
所得税の控除
個人が、社会福祉法人へ寄附金を支出した場合、所得控除制度又は税額控除制度(当該法人が税額控除対象の証明書を取得している場合)の適用を受けることができます。
詳細や確定申告の方法等については、所轄の税務署にお問い合わせください。
(1) 所得控除
寄附者は、「寄付金額(所得の40%が上限)-2,000円」を所得税の所得控除とすることができます。
(2) 税額控除
寄附を受ける社会福祉法人が、一定の要件を満たし、所轄庁から証明書の交付を受けている場合に限り、寄附者は所得税の税額控除を受けることができます。
証明書は、発行日から5年間有効です。
本市が所管する社会福祉法人で証明書を交付されている法人は下記のとおりです。
社会福祉法人名称 | 所在地 | 証明書有効期間 |
---|---|---|
こころの窓 | 堺市東区日置荘西町8丁1番1号 | 令和2年11月20日~令和7年11月19日 |
コスモス | 堺市東区野尻町8番地4 | 令和6年5月15日~令和11年5月14日 |
リアン | 堺市堺区南清水町1丁5番1号 | 令和4年4月12日~令和9年4月11日 |
ひまわり会 | 堺市堺区高砂町4丁109番地3 | 令和4年7月28日~令和9年7月27日 |
【税額控除対象となる社会福祉法人の証明】
税額控除対象法人の要件
(1)実績判定期間において、以下の二つの要件のうち、いずれかを満たしていること。
<要件1>3,000円以上の寄附金を支出した者が、平均して年に100人以上いること。
※設置する保育所等の定員総数や社会福祉事業に関する費用の合計額による緩和要件があります。
詳しくは申請の手引きをご参照ください。
<要件2>経常収入金額に占める寄附金等収入の割合が、5分の1以上であること。
(2)定款・役員名簿等を主たる事務所に備え置き、閲覧の請求があった場合は、正当な理由がある場合を除き、閲覧に供すこと。
(3)寄附者名簿を作成し、これを保存すること。
【申請手続きについて】
上記要件の全てを満たし、所得税の税額控除対象法人の証明を受けようとする法人は、本市宛てに申請を行ってください。
なお、申請にあたっては、下記の通知文書等をご参照ください。
税額控除対象となる社会福祉法人の証明事務等に関する留意事項について(PDF:102KB)
本市への申請に必要な書類は下記のとおりです。
各1部提出してください。
(1)税額控除に係る証明申請書<様式1>
(2)実績判定期間に係る「寄附金受入明細書」<様式2>
※1 会計年度ごとに作成してください。
※2 各年度内で氏名や住所順などで作成してください。(受領年月日順としないでください。)これは、同一の者から複数回の寄附や生計を一にする者からの寄附など、寄附者の重複を確認して、判定寄附者数から除外する必要があるためですので、ご協力をお願いします。
(3)チェック表<様式3-1、3-2、4>(該当する場合のみ)
※申請する要件ごとに必要となるチェック表が異なりますので、ご注意ください。
要件1チェック表<様式3-1、3-2>(エクセル:60KB)
シートが分かれていますので、ご注意ください。
シート1が<様式3-1>になります。
シート2が<様式3-2>になります。
住民税の控除
所得税の寄附金控除の対象となっている寄附金のうちから堺市長が指定した団体に対する寄附金を、個人市民税の寄附金税額控除の対象とする制度です。
堺市が指定した団体に寄附した人は、翌年度分の個人市民税において、寄附金額控除を受けることができます。
詳しくは、下記をご覧ください。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
このページの作成担当
健康福祉局 生活福祉部 健康福祉総務課
電話番号:072-228-7212
ファクス:072-228-7853
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階
このページの作成担当にメールを送る