社会福祉充実計画について
更新日:2024年4月11日
平成29年4月1日以降、社会福祉法人は、毎会計年度、その保有する財産について、事業継続に必要な財産を控除した上、再投下可能な財産(以下「社会福祉充実残額」という。)を算定しなければならないこととされました。
さらに、その結果、社会福祉充実残額が生じる場合には、社会福祉法人は、社会福祉充実計画を策定し、これに従って、地域の福祉ニーズ等を踏まえつつ、当該残額を計画的かつ有効に再投下していく必要があります。
社会福祉充実残額の算定及び社会福祉充実計画の承認申請等について(通知)
令和6年4月11日付け本市より発出した通知を掲載しています。
社会福祉充実残額の算定及び社会福祉充実計画の承認申請等について(通知)(PDF:174KB)
各種様式について
(1)社会福祉充実残額算定シート
本シートの提出については、「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」をご活用ください。以下は独立行政法人福祉医療機構のホームページです。システムに関するお知らせや本システムのログイン画面等が掲載されています。
なお、本システムについては令和6年4月1日から入力シートのダウンロードが可能となっています。
社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム関係連絡版(外部リンク)
(2)社会福祉充実計画の承認に係る各種様式について
計算の結果、社会福祉充実残額が出た場合は、下記の申請書等をダウンロードし、必要書類を添付のうえ、7月1日までに申請を行ってください。書類は各2部作成してください。
(3)地域協議会について
社会福祉充実計画において、地域公益事業を実施する場合は、当該地域公益事業の内容及び事業区域における需要について、当該事業区域の住民その他の関係者の意見を聴く場として地域協議会の開催が必要となりますので、下記の依頼書をダウンロードし、4月19日までに提出してください。
(4)社会福祉充実計画の変更等に係る各種様式について
承認された社会福祉充実計画に変更等がある場合は、下記の該当する申請書等をダウンロードし、必要書類を添付のうえ、速やかに申請又は届出を行ってください。届出時は各1部、申請時は各2部書類を作成してください。
(1)軽微でない変更の場合
承認社会福祉充実計画の変更に係る承認申請書(ワード:27KB)
(2)軽微な変更の場合
承認社会福祉充実計画の変更に係る届出について(ワード:27KB)
(3)やむを得ない事由により実施することが困難となった場合
承認社会福祉充実計画の終了に係る承認申請書(ワード:27KB)
(参考)厚生労働省通知等
社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実計画の承認等について(最終改正:令和4年12月26日)(PDF:1,222KB)
「社会福祉充実計画の承認等に係る事務処理基準」に基づく別に定める単価等について(最終改正:令和6年3月7日)(PDF:78KB)
社会福祉充実計画の承認等に関するQ&A(vol.3)(PDF:485KB)
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