宮内庁所蔵資料の写真撮影について
更新日:2026年3月31日
資料を撮影される場合は、以下の事項を遵守ください。撮影された場合は、撮影条件に同意したものとみなします。
(1)静止画(いわゆる写真)であること。
動画の撮影は不可とする。
(2)展示会の風景として撮影すること。
展示ケースの枠、展示品のキャプション、展示パネルなどが写り込んでいるもの、複数の展示品が写り込んでいるものなどであること。
観覧者などの人物が写り 込んでいるものでもよいが、肖像権の問題が発生するので、撮影及びその写真の取扱には注意すること。三次元モデル作成のための撮影は不可とする。
(3)個人で楽しむことを目的とするものであること。
写真及びそれに付随する権利を第三者へ譲渡すること、写真を著作権フリー素材として公開すること、私的利用の範囲を越えて複製を配布すること、法人である企業、団体などで利用すること、商用、営利目的で使用すること、写真を使用したグッズ等の配布、販売すること、対価を得て撮影することなどは不可とする。
なお、商用、営利目的の使用とは、写真の販売、有料印刷物、サイト等への掲載、無料であっても、商品、有料イベント等の宣伝を目的とした印刷物、サイト等への掲載、入場料等が発生する展示会等での展示、閲覧回数に応じて収入を得られるサイト、ウェブコンテンツ、SNS 等への掲載などをいう。
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