このページの先頭です

本文ここから

宮内庁所蔵資料の写真撮影について

更新日:2026年3月31日

資料を撮影される場合は、以下の事項を遵守ください。撮影された場合は、撮影条件に同意したものとみなします。

(1)静止画(いわゆる写真)であること。

 動画の撮影は不可とする。

(2)展示会の風景として撮影すること。

 展示ケースの枠、展示品のキャプション、展示パネルなどが写り込んでいるもの、複数の展示品が写り込んでいるものなどであること。
 観覧者などの人物が写り 込んでいるものでもよいが、肖像権の問題が発生するので、撮影及びその写真の取扱には注意すること。三次元モデル作成のための撮影は不可とする。

(3)個人で楽しむことを目的とするものであること。

 写真及びそれに付随する権利を第三者へ譲渡すること、写真を著作権フリー素材として公開すること、私的利用の範囲を越えて複製を配布すること、法人である企業、団体などで利用すること、商用、営利目的で使用すること、写真を使用したグッズ等の配布、販売すること、対価を得て撮影することなどは不可とする。
 なお、商用、営利目的の使用とは、写真の販売、有料印刷物、サイト等への掲載、無料であっても、商品、有料イベント等の宣伝を目的とした印刷物、サイト等への掲載、入場料等が発生する展示会等での展示、閲覧回数に応じて収入を得られるサイト、ウェブコンテンツ、SNS 等への掲載などをいう。

このページの作成担当

文化観光局 歴史遺産活用部 博物館 学芸課

電話番号:072-245-6201

ファクス:072-245-6263

〒590-0802 堺市堺区百舌鳥夕雲町2丁 大仙公園内 堺市博物館

このページの作成担当にメールを送る
本文ここまで