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写真などの利用(特別利用)

更新日:2024年10月1日

手続き方法

 当館では、研究や出版・放映などを目的とした個人・団体の方へ、有料で当館所蔵の写真画像データの貸出を行っております。
まずは、必ず下記の「特別利用問合せ用紙」に必要事項を記入し、メールでご送付ください。

注意事項

貸出まで時間がかかります。あらかじめ余裕を持って申請してください。

博物館・美術館や公共団体などからの申請については別途お問合せください。

当館ホームページの「データベース・館蔵品紹介」のページでは、当館の代表的な収蔵品の画像を掲載しています。このページからダウンロードしてお使いになる場合は、特別利用の手続きは必要ありませんが、利用目的などをまとめたもの(様式自由)を当館へFAXまたはメールでお送りください。

<利用料金例(1点1回使用)>
 ・出版物 1,000円
 ・テレビ 1,500円

◎特別利用問合せ用紙(エクセル:13KB)

1.手続きの概要

申請者

・申請書のダウンロード
・申請書の記入、(1)~(4)を現金書留で郵送

(1)利用料金(2)特別利用許可申請書(3)連絡先(電子メールアドレス必要)(4)110円切手貼付の返信用封筒

堺市博物館

・申請の審査・許可
・領収書、利用許可書の郵送
・画像データ送付(電子メール添付)

申請者

・写真の入手・利用など
・完成した利用物を堺市博物館へ送付

2.申請書類の記入

ファイルダウンロード 新規ウインドウで開きます。堺市博物館特別利用許可申請書(R2.11.1-)(ワード:83KB)(ワード:83KB)
ファイルダウンロード 新規ウインドウで開きます。堺市博物館特別利用許可申請書(R2.11.1-)(PDF:76KB)(PDF:76KB)
ファイルダウンロード 新規ウインドウで開きます。【記入例】堺市博物館特別利用許可申請書(R2.11.1-)(ワード:116KB)(ワード:116KB)
ファイルダウンロード 新規ウインドウで開きます。【記入例】堺市博物館特別利用許可申請書(R2.11.1-)(PDF:105KB)(PDF:105KB)

※「特別利用許可申請書」は利用料とともに現金書留にて郵送ください。
※申請書の「会社印・代表社印の押印」につきましては、「会社名および代表者名の記名」のみで受理できるようになりました。
 

3.その他

・利用資料等の所有者が当館以外の場合は、所蔵者の承諾書が必要となります。
・博物館資料の公表、利用に際しては、堺市博物館所蔵であることを明記してください。
 (例) 堺市博物館蔵    
 写真提供 堺市博物館(またはその逆順)
・資料の利用物(掲載誌など)1部を、当館へご寄贈ください。
 なお、そのさいは掲載部分のみではなく、掲載誌全体を送付してください。

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このページの作成担当

文化観光局 歴史遺産活用部 博物館 学芸課

電話番号:072-245-6201

ファクス:072-245-6263

〒590-0802 堺市堺区百舌鳥夕雲町2丁 大仙公園内 堺市博物館

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