国保の給付に関する質問
更新日:2024年4月1日
70歳以上の現役並み1・2(※)及び市民税非課税世帯に属する被保険者及び70歳未満の被保険者で、医療費が高額になると見込まれる場合は、医療機関等の窓口での支払が自己負担限度額までとなる「限度額適用認定証」等を交付します。被保険者証をお持ちのうえ、所管の区の区役所保険年金課に申請してください。「限度額適用認定証」等を被保険者証と一緒に医療機関等へ提示していただくことにより、窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。
「限度額適用認定証」等は、申請月の初日から適用され、申請月の前月以前の分については、遡って適用されませんのでご注意ください。また、70歳未満の被保険者は、保険料の納付状況により、証を交付できない場合があります。
なお、70歳以上の方で、高額負担区分が「現役並み3(※)」と「一般」の方は、お持ちの高齢受給者証を提示することにより、医療機関等において自動的に自己負担限度額までの支払となりますので申請は不要です。
(注記)現役並み1・2は市民税の課税標準額が145万円以上690万円未満、現役並み3は690万円以上の世帯の方
「同じ方」が、「同じ診療月内」に、「同じ医療機関等」へ、支払った保険診療の自己負担額が一定額を超えた場合、申請により、自己負担限度額を超えた額が支給されます(詳しくは、高額療養費のページをご覧ください。)。
- 「同じ医療機関等」であっても、入院と外来及び歯科は、それぞれ別に計算します。なお、院外処方による薬局の一部負担金は、処方せんを交付した医院(医科及び歯科)の一部負担金と合算します。
- 各月1日から月末までにかかった医療費を、1カ月として計算します。
- 保険診療以外のもの(室料差額等)、入院時の食事代は、対象となりません。
詳しくは、所管の区の区役所保険年金課の窓口でご相談ください。
旅行など海外渡航中に診療を受け一時的に医療費の全額を自己負担したとき(治療目的のための渡航などを除く。)は、帰国後、申請により支払った医療費の一部が払い戻される制度(海外療養費)があります。
海外療養費の手続は、以下のとおりです。ただし、海外で実際に支払った額と日本の保険診療に相当する金額のいずれか小さい額から一部負担金を控除した額での給付となります。
- 受診した海外の医療機関で、いったんかかった医療費の全額を支払い、その領収書を受け取ります。
- その医療機関で、医師に「診療内容明細書」と「領収明細書」を記入してもらいます。
- 帰国後、必要な書類を持って、所管の区の区役所保険年金課の窓口で海外療養費を申請します。
- 被保険者証
- 高齢受給者証(お持ちの方)
- 印かん(朱肉を使うもの)※世帯主が自署する場合は不要
- 世帯主名義の金融機関の口座が分かるもの
- 支払った費用の領収書
- 診療内容明細書(※1)及び翻訳文(※2)
- 領収明細書(※1)及び翻訳文(※2)
- 渡航履歴が確認できるパスポート(※3)
※1 診療内容明細書・領収明細書は、月ごと、受診者ごと、医療機関ごと、医科・歯科ごと、
入院・外来ごとに必要です。
※2 翻訳文には、翻訳者の住所氏名の記載が必要です。
※3 自動化ゲートにて出入国した場合は、出入国したことがわかるスタンプ又は出入国した日がわかる
航空券の半券等が必要です。
申請時に調査に関わる同意書の提出をお願いします。
問合せ
国保についてのお問合せはこちらへ(各区保険年金課への問合せ先一覧)
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健康福祉局 長寿社会部 国民健康保険課
電話番号:072-228-7522
ファクス:072-222-1452
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