国保の脱退に関する質問
更新日:2020年12月28日
問1 就職が決まり、会社の健康保険に加入することになりました。国保から脱退する場合は、どのような手続きが必要ですか?
会社の健康保険の資格取得後14日以内に所管の区役所保険年金課の窓口に届出をしてください。
問2 国保の加入者が死亡しました。国保から脱退する場合は、どのような手続きが必要ですか?
国保の被保険者が死亡された日から14日以内に所管の区役所保険年金課の窓口に届出をしてください。
擬制世帯主(国保に加入していない世帯主)や特定同一世帯所属者の方が死亡された場合も届出が必要です。
また、国保の被保険者が死亡された場合は、葬祭費を支給します。葬祭費を申請できるのは、死亡した被保険者の葬祭を行なった方です。詳しくは、葬祭費のページをご覧ください。
問3 堺市から他の市町村に引っ越します。国保から脱退する場合は、どのような手続きが必要ですか?
区役所市民課で転出の手続き後、転出日から14日以内に所管の区役所保険年金課の窓口に届出をしてください。
なお、海外に引っ越しされる場合も同様の手続となります。ただし、旅行などで一時的に海外渡航するなど、住民票の異動がない場合は、引き続き国保へ加入することになります。このケースにおいて、海外で治療を受けたときは、帰国後、医療費の一部について払い戻し(海外療養費)を受けることができます(申請が必要です。)。