法定外公共物使用等許可申請について(記入上の注意・詳細)
更新日:2024年4月17日
1 申請の基準
申請については、少なくとも以下の基準を満たしている必要があります。
・ 法定外公共物の管理上支障とならないものであること。
・ 他の者の法定外公共物の利用を著しく妨げないものであること。
・ 水路の場合は、流水能力に影響を与えないものであること。
・ 一般通行がある場合は、極力通行幅員の確保に努めること。
2 申請書の提出方法等
・ 申請書類及び添付書類につきましては、必要な添付書類をご確認ください。
・ 使用料の減免対象物件の場合は、減免申請書も添付して下さい。
3 その他
申請の詳細については、以下もご確認ください。
このページの作成担当
建設局 土木部 法定外公共物課
電話番号:072-228-7093
ファクス:072-228-8865
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館18階
このページの作成担当にメールを送る