○堺市法定外公共物管理条例施行規則
平成17年3月18日
規則第61号
(趣旨)
第1条 この規則は、堺市法定外公共物管理条例(平成16年条例第51号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定める。
(1) 位置図
(2) 地籍図等の写し
(3) 現況平面図
(4) 現況断面図
(5) 工作物構造図(平面図及び断面図)
(6) 求積図
(7) 現況写真
(8) 工事仕様書
(9) 利害関係者の同意書又は利害関係者との協議書
(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が指定する書類
(平30規則23・一改)
(1) 位置図
(2) 変更内容に係る書類
(3) 当該許可に係る許可書の写し
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が指定する書類
(平30規則23・全改)
(許可の更新申請)
第4条 使用者は、条例第4条第1項の許可の期間の満了後引き続き当該許可に係る行為をしようとするときは、当該許可の期間の満了する日の30日前までに、堺市法定外公共物使用等許可申請書に、次に掲げる書類を添付して、市長に申請しなければならない。ただし、市長が特に必要でないと認める書類については、この限りでない。
(1) 位置図
(2) 現況平面図
(3) 現況写真
(4) 当該許可に係る許可書の写し
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が指定する書類
2 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、許可をしようとするときは、申請者に堺市法定外公共物使用等許可書を交付するものとする。
(平30規則23・一改)
(住所等の変更の届出)
第5条 使用者は、氏名(法人にあっては、名称又は代表者氏名)又は住所(法人にあっては、所在地)を変更したときは、速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。
2 使用料の減免を受けようとする者は、堺市法定外公共物使用料減免申請書(様式第3号)により、市長に申請しなければならない。
(平24規則70・一改)
(使用料の還付)
第6条の2 条例第9条ただし書の規定により、使用料を還付することができる場合は、次のとおりとし、その額は、使用できなくなった日以後の残余期間相当額とする。
(1) 天災地変その他使用者の責めに帰することのできない理由により使用ができなくなったとき。
(2) 公益上やむを得ない必要が生じたとき。
3 第1項の残余期間相当額の算定の基礎となる残余期間に1月未満の端数があるときは、1月を30日として日割りで算定するものとする。
(平30規則23・追加)
(1) 相続により地位を承継する場合にあっては、戸籍の謄本その他の当該相続の相続人に該当することを証する書類
(2) 法人の合併又は分割により条例第4条第1項の許可に基づく権利又は当該許可に係る工作物等を承継した場合にあっては、法人の登記事項証明書その他の当該法人に該当することを証する書類
(平30規則23・令6規則13・一改)
(1) 位置図
(2) 廃止内容に係る書類
(3) 当該許可に係る許可書の写し
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が指定する書類
(平30規則23・全改)
(平30規則23・令6規則13・一改)
(工事着手)
第10条 使用者は、法定外公共物について掘削工事をしようとするときは、当該掘削工事の着手前に市長にその旨を申し出て、掘削部分の確認及び復旧方法について、その指示を受けなければならない。
(仮復旧工事)
第11条 使用者は、前条の掘削工事を完了したときは、直ちに仮復旧工事を施行しなければならない。
2 仮復旧工事は、地盤地質及び法定外公共物の状態に適合するよう施行しなければならない。
(平30規則23・一改)
(本復旧工事)
第12条 使用者は、前条の仮復旧工事施行後、本復旧工事を開始する旨を市長に届け出た後、速やかに当該工事を施行しなければならない。
3 市長は、一の法定外公共物における同一の箇所において、本復旧工事をすべき使用者が複数人ある場合その他市長が特に認める場合は、当該使用者に代わり本復旧工事を施行することができる。
(平30規則23・一改)
(費用負担)
第13条 前2条の規定による復旧工事に係る費用は、使用者が負担しなければならない。
3 費用負担者は、前項の規定により市長が定めた額を、市長が定める期日までに納付しなければならない。
(平30規則23・一改)
(完了検査等)
第14条 使用者は、本復旧工事が完了したときは、直ちに市長に届け出て、その検査を受けなければならない。
2 市長は、前項の検査の結果、本復旧工事が不適当であると認めるときは、使用者に対し本復旧工事の再施行又は手直しを命ずることができる。
(補修等の義務)
第15条 使用者は、前条に規定する完了検査の日から1年以内に工事に起因する事由により法定外公共物が損傷したときは、自らの負担により直ちにこれを補修し、又は本復旧工事の再施行をしなければならない。
(委任)
第17条 この規則の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(平21規則13・旧第1項・一改)
附則(平成21年3月19日規則第13号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第70号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第64号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の堺市法定外公共物管理条例施行規則の様式に関する規定に基づき作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の堺市法定外公共物管理条例施行規則の様式に関する規定に基づく帳票とみなして使用できるものとする。
附則(令和2年10月30日規則第110号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の各規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則(令和4年11月25日規則第86号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の各規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則(令和6年3月22日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の堺市法定外公共物管理条例施行規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の堺市法定外公共物管理条例施行規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
別表(第6条関係)
(平24規則70・全改、平27規則64・平30規則23・一改)
物件の種類 | 減免の率(パーセント) |
1 地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業が行う公共的事業に係る物件 | 100 |
2 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件 | 100 |
3 電気又は電気通信(認定電気通信事業者(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第120条第1項に規定する認定電気通信事業者をいう。)がその事業の用に供するものに限る。)の支線、支柱、各戸引込線又は各戸引込管及び電柱その他の柱類にその設置者が設置する架空線 | 100 |
4 ガス、上水道又は下水道のための各戸引込管 | 100 |
5 地方公共団体が設置する水道管、下水道管及びこれらに準ずるもの | 100 |
6 公共下水道、排水路その他の排水施設に取り付けるために、営利を目的とせず設置する下水道管 | 100 |
7 電波障害の対策のための架空線及び自営柱 | 100 |
8 街路灯、防犯灯、防災設備又は防犯設備のために設置する物件で、公衆の利便に寄与するもの | 100 |
9 公共の用に供する通路又は沿道の土地から道路に出入りするために必要な通路 | 100 |
10 通行の目的で2か所以上の土地を結ぶ通路(当該通路により結ばれる土地が、使用料の減免を受けようとする者以外の者が所有する土地である場合は、当該土地の所有者がその設置について同意している通路に限る。)で、有効幅員が6メートル以下のもの | 100 |
11 本市の施設及び学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定するものに限る。)がその運営上必要な通路 | 100 |
12 公安委員会が設置する交通信号灯及び標識類 | 100 |
13 交通安全に関する標識類、カーブミラー及び消火栓標識 | 100 |
14 横断幕、標語塔、掲示板その他の物件で、営利を目的とせず、かつ、交通安全、美化又は公衆の利便に著しく寄与するもの | 100 |
15 祭礼のために、営利を目的としないで一時的に設置する軽易な物件 | 100 |
16 次に掲げる行事のために、営利を目的としないで一時的に設置する軽易な物件 (1) 本市が主催し、又は共催する行事 (2) 本市、地域住民、団体等により構成される協議会等が主催し、又は共催する行事 (3) 地域住民、団体等が一体となって取り組む行事で、本市が支援するもの | 100 |
17 灯篭、石碑その他これらに類する工作物で、地域の振興又は文化の向上に寄与し、かつ、習俗的であるもの | 100 |
18 国、地方公共団体及び公共的団体が営利を目的とせず設置する案内標識 | 100 |
19 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)又は軌道法(大正10年法律第76号)に基づき設置する鉄道又は軌道及びそれらの附属工作物 | 100 |
20 本市が設置するカーブミラー、標識又は水銀灯を無償で添加している電柱又は電話柱 | 100 |
21 自家用看板で、表示面積が2平方メートル以下のもの(片面1平方メートル以下のものに限る。) | 100 |
22 樋門、揚水ポンプその他のかんがい用施設 | 100 |
23 基準点及び水準点 | 100 |
24 工作物等に添架する携帯電話等の小型の無線基地局及びこれに類する小型の無線基地局 | 70 |
25 公安委員会が設置する交通信号灯を無償で添加している電柱又は電話柱 | 50 |
26 その他市長が特に必要と認めたもの | その都度市長が定める。 |
(令2規則110・全改、令4規則86・一改)
(平30規則23・全改)
(令2規則110・全改、令4規則86・一改)
(平30規則23・全改)
(令2規則110・全改、令4規則86・一改)
(令2規則110・全改、令6規則13・一改)
(令2規則110・全改、令4規則86・一改)
(令2規則110・全改、令4規則86・一改)
(令2規則110・全改、令4規則86・一改)
(平30規則23・全改)
(令2規則110・全改、令4規則86・一改)