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覚書に基づく工事に関する特例承認申請書

更新日:2024年4月24日

局部課名 建築都市局 開発調整部 宅地安全課
申請書等の名称 覚書に基づく工事に関する特例承認申請書
制度の概要 堺市開発行為等の手続に関する条例第9条により、当該開発工事と建築工事を切り離して行うことが著しく不適当である場合に、開発工事完了前に建築基準法第6条第1項の規定に基づく確認の申請、同法第18条第2項に基づく計画の通知を行うことの特例承認の申請をしようとするものである。
対象者の条件 堺市開発行為等の手続に関する条例第8条に基づく覚書を締結した者。
記入上の注意  
必要書類 申請書参照
手数料 無料
その他 2部提出
郵送の可否 郵送不可
申請・問い合わせ先 開発調整部 宅地安全課 審査指導係
電話:072-228-7483
受付窓口 開発調整部 宅地安全課 審査指導係
受付日時 午前9時から午後5時30分までの執務時間内

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このページの作成担当

建築都市局 開発調整部 宅地安全課

電話番号:072-228-7483

ファクス:072-228-7854

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館13階

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