このページの先頭です

本文ここから

証明願

更新日:2025年3月13日

局部課名 建築都市局 開発調整部 宅地安全課
申請書等の名称 証明願
制度の概要 建築物等を目的としないで農地を転用したい場合に、農業委員会での農地転用許可に添付する「都市計画法第4条第12項に規定する開発行為に該当しないことの証明」が必要となります。
対象者の条件 市街化区域にあっては3000平方メートル以上の農地を、また市街化調整区域にあっては500平方メートル以上の農地を、建築物の建築を目的としないで転用しようとする者。
記入上の注意  
必要書類 証明願チェックリスト、誓約書、土地選定理由書、委任状、地籍図、土地登記簿謄本、土地所有者の同意、位置図、現況写真、現況図、土地利用計画図、造成計画図、排水計画図、求積図
手数料 無料
その他

令和7年4月1日から電子申請システムで申請ができます。
https://lgpos.task-asp.net/cu/271403/ea/residents/procedures/apply/51e38855-cb2a-4a10-a8a8-2a172c74ae79/start

郵送の可否 郵送不可
申請・問い合わせ先 開発調整部 宅地安全課 調査係
電話:072-228-7483
受付窓口 開発調整部 宅地安全課 調査係
受付日時 午前9時から午後5時30分までの執務時間内

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DCAdobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

このページの作成担当

建築都市局 開発調整部 宅地安全課

電話番号:072-228-7483

ファクス:072-228-7854

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館13階

このページの作成担当にメールを送る
本文ここまで