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堺市支援学級等就学奨励費

更新日:2024年3月15日

下記は、令和5年度の制度内容になります。
令和6年度の制度内容は、4⽉上旬に更新予定です。

堺市では、堺市立の小中学校に在籍している障害のある児童生徒について、世帯の所得などに応じて、学用品などの費用の一部を支給する「堺市支援学級等就学奨励費」制度を利用することができます。

対象者

(あ)~(う)のいずれかに該当する児童生徒の保護者
(あ) 支援学級に在籍している者
(い) 通級指導教室などで特別な指導を受けている者(公共交通機関または自家用車利用し他校通級している者)
(う) 学校教育法施行令第22条の3に定める障害の程度に該当する者(支援学級在籍者を除く)(詳細は下表をご覧ください)

  区分  

障害の程度
〈学校教育法施行令第22条の3の規定による基準〉

判定方法

視覚障害者

両眼の矯正視力がおおむね0.3未満のもの又は視力以外の視機能障害が高度のもののうち、拡大鏡等の使用によっても通常の文字、図形等の視覚による認識が不可能又は著しく困難(※)な程度のもの
※ 通常の文字、図形等の視覚による認識にかなりの時間を要するとともに、すべての教科等の指導において特別の支援や配慮を必要とし、かつ、障害を改善・克服するための特別な指導が系統的・継続的に必要であること

身体障害者手帳の等級が2級以上のもの又は左の基準に該当すると医師が判断したもの
聴覚障害者 両耳の聴力レベルがおおむね60デシベル以上のもののうち、補聴器や人工内耳等の使用によっても通常の話声を解することが不可能又は著しく困難な程度のもの
知的障害者
  1. 知的発達の遅滞があり、他人との意思疎通が困難で日常生活を営むのに頻繁に援助を必要とする程度のもの
  2. 知的発達の遅滞の程度が1の程度に達しないもののうち、社会生活への適応が著しく困難なもの
療育手帳の療育判定がAのもの又は左の基準に該当すると医師が判断したもの
肢体不自由者
  1. 肢体不自由の状態が補装具の使用によっても歩行(※)、食事、衣服の着脱、排せつ等の動作や描画等の学習活動のための基本的な動作が不可能又は著しく困難な程度のもの
  2. 肢体不自由の状態が1の程度に達しないもののうち、常時の医学的観察指導(特定の期間内に常に医学的な観察が必要で、起床から就寝までの日常生活の一つ一つの運動・動作についての指導・訓練を受けること)を必要とする程度のもの

※ 歩行には、車いすによる移動は含まない。

身体障害者手帳の等級が2級以上のもの又は左の基準に該当すると医師が判断したもの
病弱者
  1. 慢性の呼吸器疾患、腎臓疾患及び神経疾患、悪性新生物その他の疾患の状態が継続して医療(※1)又は生活規制(※2)を必要とする程度のもの
  2. 身体虚弱の状態が継続して生活規制(※2)を必要とする程度のもの

※1 医師を中心とした診断や治療のこと。日常的な薬の服用や自己注射等は含まない。
※2 疾患により、運動や日常の諸活動(歩行、入浴、読書、学習等)及び食事の質や量が著しく制限されるものであること。

左の基準に該当すると医師が診断したもの

※ 複数の障害があるものについては、障害が最も重いもので判断します。

対象の費目及び支給額

費目 小学校 中学校
(1) 給食費(全員喫食制給食の実施校のみ) 実費の1/2 実費の1/2

(2) 通学に要する交通費
(通学費)(他校通級費)

実費(注1) 実費(注1)
(3) 交流及び共同学習交通費 実費(注1) 実費(注1)
(4) 修学旅行費

実費の1/2
(上限10,790円)

実費の1/2
(上限28,860円)

(5) 校外活動費
(宿泊を伴うもの)

実費の1/2
(上限1,845円)

実費の1/2
(上限3,105円)

(6) 校外活動費
(宿泊を伴わないもの)

実費の1/2
(上限800円)

実費の1/2
(上限1,155円)

(7) 学用品・通学用品購入費

5,820円

11,370円

(8) 新入学児童生徒学用品・通学用品購入費(1年生のみ)

25,555円

30,490円

(注1)支弁区分3段階の場合は(2)、(3)の実費の1/2のみ対象。需要額3.5倍以上の場合は(2)のみ対象。
対象者(う)の場合は(2)の他校通級者のみ対象。

支弁区分の算定基準など

世帯の所得額などと生活保護基準需要額の割合により支弁区分を決定します。

支弁区分 算定基準 対象費目
1段階 1ヵ月の収入額が需要額の1.5倍未満 上記表の(1)~(8)
2段階 1ヵ月の収入額が需要額の1.5倍以上2.5倍未満
3段階 1ヵ月の収入額が需要額の2.5倍以上 上記表の(2)、(3)

*収入額=都道府県民税及び市町村民税の課税基礎となる同一生計世帯全員の総所得金額(※)から、所得控除された社会保険料、生命保険料、地震保険料及び保護者等に係るひとり親控除又は寡婦控除の額を差し引いた額
※給与所得又は公的年金等所得がある方は、総所得金額から10万円(上限)を控除します。
*需要額=1ヵ月の生計費(厚生労働省の生活保護基準を基に算出)

申請期間

【当初申請】令和5年4月20日(木曜)~令和5年5月31日(水曜)
【途中入級(通級)者(※1)】入級(通級)開始日~入級(通級)開始日の翌月末日まで
(※1)2月に入級又は通級を開始した方は、別に指定した期日まで。
上記申請期間後も、2月29日(木曜)まで随時申請が可能です。随時申請の対象期間は、申請月からとなります。

手続き

支援学級と通級指導教室などで特別な指導を受けている児童生徒については、学校より申請のご案内をしますので、申請期間内に学校に申請をしてください。
その他の児童生徒について、申請を希望される場合は、学務課へご連絡ください。その後、学校で必要書類を受け取り、医師の診断書(堺市指定の様式に限る)が必要な場合は、医療機関にお持ちいただき、診断書の作成を依頼してください。

参考

「堺市支援学級等就学奨励費」制度とは別に、経済的にお困りの方へ、学用品などの費用の一部を援助する「就学援助」制度があります。
就学援助と堺市支援学級等就学奨励費の両方を申請することは可能ですが、重複する費目については同時に受け取ることはできません。就学援助のほうが手厚いため、就学援助の対象となる方は、就学援助の申請もあわせてお願いします。
就学援助について詳しくは、こちら

このページの作成担当

教育委員会事務局 学校管理部 学務課

電話番号:072-228-7485

ファクス:072-228-7256

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館9階

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