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遺贈について

更新日:2024年3月11日

遺贈とは

遺贈とは、遺言により特定の人や団体に遺言者の財産を譲ることをいい、堺市でも遺贈による寄附の受付を行っています。
ご寄附いただいた寄附金は、寄附者様のご意志に沿って有効に活用をいたします。

遺贈に関して本市と提携している金融機関

ご意思を確実なものとするためには遺言書の作成が必要となります。
堺市では、遺贈をご希望される方の円滑な手続きのため、下記の金融機関と連携協定を締結しております。提携の金融機関では、専門的な知見を活かした公正証書遺言の文案作成等の事前相談をすることができます。相談を希望される方は、本市担当課までご連絡ください。

提携金融機関

株式会社 三菱UFJ銀行 

株式会社 三井住友銀行 

※ なお、提携金融機関での相談につきましては無料となっておりますが、遺言信託等の各種サービスのご利用にあたり、各金融機関所定の手数料・費用がかかります。また、公証役場での公正証書遺言作成についても別途費用がかかります。

お手続きの流れ

手続き

※提携金融機関によって、お手続きが異なります。詳しくは、担当までお問い合わせください。

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このページの作成担当

財政局 財政部 資金課

電話番号:072-228-7191

ファクス:072-228-7856

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館4階

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