土地区画整理事業のことばを説明して
更新日:2012年12月19日
公共用地・公共施設用地 (こうきょうようち・こうきょうしせつようち)
土地区画整理法では、道路・広場・公園・緑地・河川・水路等の公共施設の用に供されている土地で、国又は地方公共団体が所有しているものをいいます。
宅地(たくち)
土地区画整理法では、「国または地方公共団体が所有し、公共施設の用に供されている土地」以外の土地をすべて宅地と言います。従って私道、個人所有の認定道路及び公共団体所有であっても公共施設の用に供していない土地はすべて宅地になります。
換地(かんち)
区画整理では、道路・公園等の公共施設を整備すると同時に、個々の宅地の条件を考慮しながら、最も利用しやすいように宅地の再配置を行います。このように、もとの宅地に対して新しく置きかえられた宅地を換地といいます。換地には、もとの宅地についての権利(所有権、地上権、永小作権、賃貸借権等)がそのまま移っていきます。換地は、換地処分という方法で原則として地区内において一斉に行われます。
なお、換地処分前においても、工事などのため、もとの宅地の使用・収益が停止され、仮に権利の目的となる仮換地が指定されるのが通例です。
公共施設(こうきょうしせつ)
土地区画整理法における、公共施設とは、道路・公園・広場・河川その他土地区画整理法施行令で定めたものを言います。
減歩(げんぶ)
事業に必要な土地は、施行区域内の地権者から事業による個々の宅地の利用増進に見合った分だけ、公平に出し合う仕組みになっていますが、この個々の宅地の地積が事業により減少することを減歩といいます。
減歩には、道路・公園等の公共用地にあてるための土地を生み出すためのもの(公共減歩)と事業費の一部を生み出すために定められる保留地を生み出すためのもの(保留地減歩)とがあります。
保留地(ほりゅうち)
保留地とは、事業の施行により整備された宅地のうち、一部を換地として定めないで、事業費に充当するために売却したり、一定の目的に使用するために施行者が規約や定款で定めて確保する土地をいいます。
照応の原則(しょうおうのげんそく)
換地は、もとの宅地の位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等を総合的に勘案してこれに見合うよう定めなければならないとされています。これを「照応の原則」といいます。
清算金(せいさんきん)
換地は、整理前と整理後の宅地の位置や形、地積等を各々評価し、交付すべき地積を算出しますが、それぞれの宅地の様々な事情や決められた街区の中にいくつかの換地を当てはめるという技術的な面から、必ずしも算出地積どおりの換地を与えることができません。これらの宅地間での不公平をなくすため、施行者が算出地積より多く割り当てられた人から徴収し、少なかった人に交付する金銭を清算金といいます。
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