住宅セーフティネット制度
更新日:2025年5月1日
お知らせ
・令和7年10月1日から、住宅セーフティネット法が改正されます。
改正法概要リーフレット(住まいや住まい方にお困りの方へ)(PDF:522KB)
改正法概要リーフレット(大家さん・居住支援に携わる事業者の皆様へ)(PDF:674KB)
制度の概要
住宅確保要配慮者とは
法令で定められた者
低額所得者・被災者・高齢者・障害者・子育て世帯(妊婦がいる世帯も含む)・外国人・中国在留邦人等・児童虐待を受けた者・ハンセン病療養所入所者等・DV被害者・帰国被害者等・犯罪被害者等・生活困窮者・矯正施設退所者、等
大阪府賃貸住宅供給促進計画で定められた者
海外からの引揚者・新婚世帯・原子爆弾被害者・戦傷病者・児童養護施設退所者・LGBTをはじめとする性的マイノリティ・UIJターンによる転入者・住宅確保要配慮者に対して必要な生活支援等を行う者
堺市居住支援協議会
本協議会は、高齢者、障害者、子育て世帯など住宅確保に配慮が必要な方々を支えるため、令和7年3月25日に設立されました。
本協議会には、居住支援関係団体、不動産関係団体、堺市関係課が参画し、民間賃貸住宅の情報提供等の支援や円滑な入居の促進に関して協議することで、誰もが安心して暮らせる住環境をめざしています。
住宅確保要配慮者向け賃貸住宅の登録制度
賃貸人の方は、規模、構造、設備等の基準に適合し、住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅をセーフティネット住宅(住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅)として登録することができます。
登録の基準(概要)
- 1戸当たりの床面積は18平方メートル以上であること。(ただし、台所・浴室又はシャワー室のいずれかが共同利用の場合は、13平方メートル以上。共同居住型住宅にあっては別に定める基準)
- 消防法もしくは建築基準法に違反していないこと。
- 耐震性を有すること。
- 原則、各戸に台所、便所、収納設備、洗面設備及び浴室又はシャワー室を備えること(共用部分に共同して利用するため適切な台所、収納設備又は浴室もしくはシャワー室を備えた場合は、便所と洗面設備のみでも可。その場合、次に掲げる要件を満たすこと)。(ただし、共同居住型住宅にあっては別に定める基準)
- 台所においては、居室のある階ごとに、入居者が共同利用できる調理施設(コンロ、シンク及び調理台を備えたもの)を1組以上備えていること
- 収納設備においては、施錠可能な個別の収納設備を、居室の戸数と同数以上備えていること。
- 浴室もしくはシャワー室においては、次に掲げる要件すべてを満たしていること。
- 男女別かつ戸数10戸につき1人分(10戸以下の場合は2人分)以上の浴室もしくはシャワー室を備えていること。
- 個別浴室もしくは個別シャワー室は1人分、複数が同時に入浴可能な共同浴室もしくは共同シャワー室は、一度に利用できる人数分の浴室もしくはシャワー室を備えているものとする。
- 賃貸住宅の入居者の家賃の額が、原則として106,000円以下であること。
- 入居を受け入れる住宅確保要配慮者の範囲を限定しないこと(住宅確保要配慮者専用住宅とする場合は除く)。
(参考)堺市セーフティネット住宅登録基準(PDF:97KB)
登録の基準(共同居住型賃貸住宅の基準)
- 住宅の床面積(単位 平方メートル)が13.5A+10(A:入居者数、A≧2)以上であること。
- 1人の専用居室の面積が7.5平方メートル以上であること(収納設備の床面積を含む)。
- 共用部分に居間、食堂、台所、便所、洗面設備、浴室又はシャワー室、洗濯室又は洗濯場を設けること。
- 入居定員5人につき1人分以上の便所、洗面設備、浴室又はシャワー室を備えること。
登録の基準(ひとり親世帯向け共同居住型賃貸住宅の基準)
- 住宅の床面積(単位 平方メートル)が13.5B+20C+10(B:ひとり親世帯向け居室以外の入居者の定員、C:ひとり親世帯向け居室の入居世帯数の定員、B≧1かつC≧1もしくはB=0かつC≧2)以上であること。
- ひとり親世帯向け専用居室の面積が10平方メートル以上であること(収納設備の床面積を含む)。ただし住宅の面積が13.5B+22C+10以上の場合は8平方メートル以上。
- 共用部分に居間、食堂、台所、便所、洗面設備、浴室又はシャワー室、洗濯室又は洗濯場を設けることとし、かつ浴室又はシャワー室を共用部分に備える場合は、少なくとも一室の浴室を備えること。ただし専用部分に備える場合を除く。
- 入居可能世帯数3世帯に1つ以上の便所、洗面設備、入居可能世帯数4世帯に1つ以上の浴室又はシャワー室を備えること。
登録申請
登録申請は、セーフティネット住宅情報提供システムのウェブサイト(外部リンク)にて行います。
項目 | 内容 | 備考 |
|
---|---|---|---|
規則第7条関係 | 登録申請書 |
|
セーフティネット住宅情報提供システムで作成 |
規則第10条関係 |
間取図 |
|
データを添付してください |
誓約書 | セーフティネット住宅情報提供システムで作成 |
||
耐震診断結果報告書又は建設住宅性能評価書 | (昭和56年5月31日以前に新築工事に着手した物件) |
データを添付してください | |
耐震改修工事の計画の概要(ワード:15KB) | 耐震関係規定に適合せず、申請前に工事ができない特別な事情がある場合 |
(工事完了日及び耐震性が確保されたことが確認できる書類の添付が必要です) |
- 申請手数料は不要です。
登録事項の変更
- 登録内容に変更がある場合には、変更があった日から30日以内に届け出てください。
- 変更の届出は、セーフティネット住宅情報提供システムのウェブサイト(外部リンク)にて行います。
様式一覧
セーフティネット住宅をさがす
- セーフティネット住宅情報提供システムのウェブサイト(外部リンク)
- 市役所高層館14階南側の住宅施策推進課窓口にて、セーフティネット住宅登録簿(堺市内に登録された住宅のみ)の閲覧ができます。
- セーフティネット住宅の入居に関するお問い合わせは、それぞれの運営事業者にお願いします。
登録住宅の改修や入居者への経済的支援
国による改修費への補助
住宅確保要配慮者専用賃貸住宅として登録する場合には、国から改修費補助を受けることができます。
補助事業の詳細は、ホームページでご確認ください。住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修事業 交付事務局(外部リンク)
住宅金融支援機構による改修費への融資
家賃・家賃債務保証料への補助
堺市では、登録住宅の家賃や家賃債務保証料への補助は、現在行っていません。
住宅確保要配慮者の居住支援
Osakaあんしん住まい推進協議会による居住支援活動
Osakaあんしん住まい推進協議会(大阪府居住支援協議会)では、住宅の確保に困難を感じている方々に対して、相談窓口、安心して入居できる住宅、各種支援制度の情報を提供しています。
大阪府による居住支援法人の指定
住宅セーフティネット法に基づき、大阪府の指定を受けた居住支援法人が登録住宅への入居にかかる情報提供や相談、見守りなど、住宅確保要配慮者への生活支援を行います。
居住支援法人の一覧は大阪府のホームページ(外部リンク)をご確認ください。
居住支援法人の指定の手続きについては大阪府のホームページ(外部リンク)をご確認ください。
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このページの作成担当
建築都市局 住宅部 住宅施策推進課
電話番号:072-228-8215
ファクス:072-228-8034
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館14階
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