住宅セーフティネット制度
更新日:2025年10月6日
お知らせ
- 令和7年10月1日より、住宅セーフティネット法が一部改正されました。
(参考)住宅セーフティネット制度~誰もが安心して暮らせる社会を目指して~(国土交通省ホームページ 外部リンク)
(参考)住宅セーフティネット法等の一部を改正する法律について ※制度のQ&Aなどはこちら(国土交通省ホームページ 外部リンク)
(参考)改正法概要リーフレット(住まいや住まい方にお困りの方へ)(PDF:522KB)
(参考)改正法概要リーフレット(大家さん・居住支援に携わる事業者の皆様へ)(PDF:674KB)
法改正に伴い、市の要綱、運用基準を下記のとおり改正、制定しました。
・堺市住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業の登録等に関する要綱を一部改正しました。(要綱リンク)
・堺市住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の登録に係る運用基準を廃止しました。(下記登録の概要)
・堺市居住安定援助賃貸住宅事業に係る認定等に関する要綱(居住サポート住宅の認定)を制定しました。(要綱リンク)
制度の概要
住宅確保要配慮者とは
法令で定められた者
低額所得者・被災者・高齢者・障害者・子育て世帯(妊婦がいる世帯も含む)・外国人・中国在留邦人・児童虐待を受けた者・ハンセン病療養所入所者等・DV被害者・帰国被害者等・犯罪被害者等・保護観察対象者・刑の執行等のため矯正施設に収容されていた者(※令和7年10月1日付け法改正により範囲を拡大)、困難な問題を抱える女性(※令和7年10月1日付け法改正により追加)、生活困窮者、等
大阪府賃貸住宅供給促進計画で定められた者
海外からの引揚者・新婚世帯・原子爆弾被爆者・戦傷病者・児童養護施設退所者・LGBTをはじめとする性的マイノリティ・UIJターンによる転入者・住宅確保要配慮者に対して必要な生活支援等を行う者
堺市居住支援協議会
本協議会は、高齢者、障害者、子育て世帯など住宅確保に配慮が必要な方々を支えるため、令和7年3月25日に設立されました。
本協議会には、居住支援関係団体、不動産関係団体、堺市関係課が参画し、民間賃貸住宅の情報提供等の支援や円滑な入居の促進に関して協議することで、誰もが安心して暮らせる住環境をめざしています。
住宅確保要配慮者向け賃貸住宅の登録制度
賃貸人の方は、規模、構造、設備等の基準に適合し、住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅をセーフティネット住宅(住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅)として登録することができます。
登録の基準(概要)
- 1戸当たりの床面積は18平方メートル以上であること。(ただし、台所・浴室又はシャワー室のいずれかが共同利用の場合は、13平方メートル以上。共同居住型住宅にあっては別に定める基準)
- 消防法もしくは建築基準法に違反していないこと。
- 耐震性を有すること。
- 入居を受け入れる住宅確保要配慮者の範囲を限定しないこと(住宅確保要配慮者専用住宅とする場合は除く)。
登録の基準(共同居住型賃貸住宅の基準)
- 住宅の床面積(単位 平方メートル)が13.5A+10(A:入居者数、A≧2)以上であること。
- 1人の専用居室の面積が7.5平方メートル以上であること(収納設備の床面積を含む)。
- 共用部分に居間、食堂、台所、便所、洗面設備、浴室又はシャワー室、洗濯室又は洗濯場を設けること。
- 入居定員5人につき1人分以上の便所、洗面設備、浴室又はシャワー室を備えること。
登録の基準(ひとり親世帯向け共同居住型賃貸住宅の基準)
- 住宅の床面積(単位 平方メートル)が13.5B+20C+10(B:ひとり親世帯向け居室以外の入居者の定員、C:ひとり親世帯向け居室の入居世帯数の定員、B≧1かつC≧1もしくはB=0かつC≧2)以上であること。
- ひとり親世帯向け専用居室の面積が10平方メートル以上であること(収納設備の床面積を含む)。ただし住宅の面積が13.5B+22C+10以上の場合は8平方メートル以上。
- 共用部分に居間、食堂、台所、便所、洗面設備、浴室又はシャワー室、洗濯室又は洗濯場を設けることとし、かつ浴室又はシャワー室を共用部分に備える場合は、少なくとも一室の浴室を備えること。ただし専用部分に備える場合を除く。
- 入居可能世帯数3世帯に1つ以上の便所、洗面設備、入居可能世帯数4世帯に1つ以上の浴室又はシャワー室を備えること。
登録申請
登録申請は、セーフティネット住宅情報提供システムのウェブサイト(外部リンク)にて行います。
| 項目 | 内容 | 備考 |
|
|---|---|---|---|
| 規則第7条関係 | 登録申請書 |
|
セーフティネット住宅情報提供システムで作成 |
規則第10条関係 |
間取図 |
|
データを添付してください |
| 誓約書 | セーフティネット住宅情報提供システムで作成 |
||
| 耐震診断結果報告書又は建設住宅性能評価書 | (昭和56年5月31日以前に新築工事に着手した物件) |
データを添付してください | |
| 耐震改修工事の計画の概要(ワード:15KB) | 耐震関係規定に適合せず、申請前に工事ができない特別な事情がある場合 |
(工事完了日及び耐震性が確保されたことが確認できる書類の添付が必要です) |
- 申請手数料は不要です。
登録事項の変更
- 登録内容に変更がある場合には、変更があった日から30日以内に届け出てください。
- 変更の届出は、セーフティネット住宅情報提供システムのウェブサイト(外部リンク)にて行います。
様式一覧
セーフティネット住宅をさがす
- セーフティネット住宅情報提供システムのウェブサイト(外部リンク)
- 市役所高層館14階南側の住宅施策推進課窓口にて、セーフティネット住宅登録簿(堺市内に登録された住宅のみ)の閲覧ができます。
- セーフティネット住宅の入居に関するお問い合わせは、それぞれの運営事業者様にお願いします。
居住安定援助賃貸住宅事業(居住サポート住宅)の認定制度
居住サポート住宅とは、居住支援法人等(※)が大家と連携し、入居中の居住サポート(日常の安否確認、訪問等による見守り、生活・心身の状況が不安定化したときの福祉サービスへのつなぎ)を行う住宅です。
※社会福祉法人・NPO法人・管理会社等、居住支援法人以外でも可能
制度の概要についてはこちらをご参照ください。入居者向けリーフレット(PDF:870KB) 事業所向けリ-フレット(PDF:1,370KB)
認定の基準(概要)
| 事業者・計画に関する主な基準 |
|---|
| 事業者が欠格要件に該当しないこと |
| 入居を受け入れることとする住宅確保要配慮者の範囲を定める場合、要配慮者の入居を不当に制限しないものであること |
| 専用住宅(入居者を安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎの3つの居住サポートが必要な要配慮者等に限定)を1戸以上設けること |
「事業者・計画に関する主な基準」の問い合わせ先:住宅施策推進課(電話番号:072-228-8215)
| 居住サポートに関する主な基準 |
|---|
| 要援助者に対する安否確認、見守り、福祉サービスへのつなぎ |
| 居住サポートの対価が内容や頻度に照らして、不当に高額にならない金額であること |
「居住サポートに関する主な基準」の問い合わせ先:地域共生推進課(電話番号:072-228-0375)
| 住宅に関する主な基準 |
|---|
| 規模:床面積が一定の規模以上※であること ※新築:25平方メートル以上、既存:18平方メートル以上等 |
| 構造:耐震性を有すること(耐震性を確保する見込みがある場合を含む) |
| 設備:一定の設備(台所、便所、浴室等)を設置していること |
| 家賃が近傍同種の住宅と均衡を失しないこと |
「住宅に関する主な基準」の問い合わせ先:住宅施策推進課(電話番号:072-228-8215)
認定申請
認定申請は、居住サポート住宅情報提供システムのウェブサイト(外部リンク)にて行い、認定後は同公開サイト上に入力情報が公開されます。
認定後に認定通知書を交付しますので、A4サイズ1枚の通知書が入る大きさの封筒に必要な切手を貼付したものを郵送いただく、または市窓口にて受け取りをお願いいたします。
※認定後に居住サポート住宅情報提供システムの計画申請・届出画面から認定通知書を出力できますが、堺市にて公印押印した通知書を発行しますので、出力しないようにしてください。
| 項目 | 内容 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 規則第5条関係 | 認定申請 |
|
居住サポート住宅情報提供システム(外部リンク)で作成 |
| 規則第8条関係 | 誓約書(欠格要件に該当しないこと、基準に適合すること等) |
居住サポート住宅情報提供システム(外部リンク)で作成 | |
居住安定援助の内容の概要図
|
任意様式 |
||
| 間取図(居住安定援助の規模及び設備等の概要を示したもの) | |||
耐震関係規定又はこれに準ずるものであることを確認できる書類
上記に該当しない場合は、下記のいずれかの書類を提出
|
- 申請手数料は不要です。
軽微変更届
認定を受けた居住安定援助計画を変更するときは、変更の申請が必要になります。
ただし、変更内容が下記の場合は軽微な変更の届出が必要となります。
- 認定事業者が法人である場合においては、その役員の氏名の変更
- 認定事業者が未成年者でその法定代理人が法人である場合においては、その代表者及び役員の氏名の変更
- 居住安定援助賃貸住宅の名称の変更
- 専用戸数の増加に係る変更
- 家賃、敷金又は共益費の減額に係る変更
- 居住安定援助の対価の減額に係る変更
- 居住安定援助賃貸住宅への入居に関する問合せを受けるための連絡先の変更
- その他、居住安定援助賃貸住宅事業の実施に支障がないと堺市長が認める変更
※上記以外は原則変更申請となりますが、事前にご相談ください。
軽微変更届は、居住サポート住宅情報提供システムのウェブサイト(外部リンク)にて行います。
| 項目 | 内容 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 規則第21条関係 | 軽微変更届 | 軽微な変更届出書(居住サポート住宅情報提供システムから出力される様式) | |
| 変更に係る図書 |
変更申請
認定を受けた居住安定援助計画を変更するときは、変更の申請が必要になります。(※上記の軽微な変更届に係る内容以外の変更)
変更申請は、居住サポート住宅情報提供システムのウェブサイト(外部リンク)にて行います。
変更の認定後に変更認定通知書を交付しますので、A4サイズ1枚の通知書が入る大きさの封筒に必要な切手を貼付したものを郵送いただく、または市窓口にて受け取りをお願いいたします。
※変更認定後に居住サポート住宅情報提供システムの計画申請・届出画面から変更認定通知書を出力できますが、堺市にて公印押印した通知書を発行しますので、出力しないようにしてください。
| 項目 | 内容 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 規則第22条関係 | 変更申請 | 変更申請書(別記様式第四号) |
居住サポート住宅情報提供システム(外部リンク)で作成 |
| 変更に係る図書 |
廃止届
認定を受けた居住安定援助賃貸住宅事業を終了する場合は、事業廃止の届出が必要になります。
廃止届は、居住サポート住宅情報提供システムのウェブサイト(外部リンク)にて行います。
| 項目 | 内容 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 規則第23条関係 | 廃止届 | 廃止届出書(別記様式第五号) | 居住サポート住宅情報提供システム(外部リンク)で作成 |
地位承継承認申請
認定を受けた居住安定援助賃貸事業について、売買、相続、法人の合併等に伴い賃貸人等が変わる場合には、堺市の承認を受けて、認定事業者の地位を引き継ぐことができます。
引き継ぐ場合は、計画の変更申請(変更時点の認定事業者が申請)と、地位の承継の申請(承継後の認定事業者が申請)が必要となります。
計画の変更申請と地位承継承認申請は、居住サポート住宅情報提供システムのウェブサイト(外部リンク)にて行います。
変更の認定後に変更認定通知書、地位承継承認後に承認通知書を交付しますので、A4サイズ2枚の通知書が入る大きさの封筒に必要な切手を貼付したものを郵送いただく、または市窓口にて受け取りをお願いいたします。
※変更認定後または承継承認後に居住サポート住宅情報提供システムの計画申請・届出画面から変更認定通知書または承認通知書を出力できますが、堺市にて公印押印した通知書を発行しますので、出力しないようにしてください。
| 項目 | 内容 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 規則第24条 | 地位承継承認申請 | 地位承継承認申請(別記様式第六号) | 居住サポート住宅情報提供システム(外部リンク)で作成 |
| 地位の承継の事実を証する書類 |
目的外使用承認申請
認定事業者は、専用住宅の入居者を3カ月以上確保できなかった場合、市の承認を受けて、一部の住戸を要援助者(居住安定援助が必要な住宅確保要配慮者)以外の者に賃貸することができます。
ただし、下記の要件を満たす必要があります。
- 全ての専用賃貸住宅を目的外使用しないこと
- 入居者との契約は定期建物賃貸借契約とし、契約期間は最大5年間とすること
目的外使用承認申請は、居住サポート住宅情報提供システムのウェブサイト(外部リンク)にて行います。
目的外の承認後に目的外承認通知書を交付しますので、A4サイズ1枚の通知書が入る大きさの封筒に必要な切手を貼付したものを郵送いただく、または市窓口にて受け取りをお願いいたします。
※目的外承認後に居住サポート住宅情報提供システムの計画申請・届出画面から目的外承認通知書を出力できますが、堺市にて公印押印した通知書を発行しますので、出力しないようにしてください。
| 項目 | 内容 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 規則第32条 | 目的外承認申請 | 目的外使用承認申請書 | 居住サポート住宅情報提供システム(外部リンク)で作成 |
定期報告
認定事業者は、前年度における居住安定援助賃貸住宅事業の実施の状況(認定内容と現況との相違有無、業務の法令適合性、事業の実施状況)を、認定された計画ごとに、毎年6月30日までに堺市へ報告する必要があります。
定期報告の実施依頼は居住サポート住宅情報提供システムから認定事業者に通知され、報告は居住サポート住宅情報提供システムのウェブサイト(外部リンク)にて行います。
| 項目 | 内容 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 規則第30条 | 定期報告 |
|
居住サポート住宅情報提供システム(外部リンク)で作成 |
その他
(代理納付に係る保護の実施機関への)通知書
居住サポート住宅に生活保護受給者が入居する場合の住宅扶助費(家賃)について、賃貸人等は保護の実施機関に代理納付を希望する旨を通知することができます。
当通知書は、居住サポート住宅情報提供システムのウェブサイト(外部リンク)で作成し、下記書類と併せて各区の生活援護課へ直接ご提出をお願いします。
【代理納付を希望する旨を通知できる認定事業者の要件】
(1)居住支援協議会の構成員
(2)居住支援法人
(3)賃貸住宅管理業法の登録事業者
(4)登録家賃債務保証業者
(5)居住支援協議会の構成員である団体の構成員
(6)(1)~(5)のいずれかと共同して居住サポート住宅を提供する賃貸人
(7)(1)~(5)のいずれかに居住サポート住宅の管理を委託
【通知書に添付する書類】
(1)賃貸人等が指定する口座情報が記載された書面
(2)賃料収納業務の委託契約書等の写し(振込先が賃貸人以外である場合)
(3)賃貸借契約書の写し
【各区生活援護課】(PDF:75KB)
心身の故障により認知等を適切に行うことができない状態となった場合の届出書
申請者またはその法定代理人役員若しくは使用人が、精神の機能の障害を有することにより認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない状態となったときは、届出書を医師の診断書とともに堺市まで提出してください。
届出様式・方法については、情報提供システムホームページの「制度について」(外部リンク)ページをご参照ください。
帳簿
認定事業者は、居住サポート住宅のすべての入居者に関する入居状況や居住サポートの実施状況を帳簿に記録する義務があり、帳簿の内容をもとに、定期報告にて居住サポートの実施状況を市へ報告する必要があります。
また、帳簿については年度の末日をもって閉鎖し、閉鎖後5年間保存する必要があります。
帳簿の参考様式等については、居住サポート住宅情報提供システム(外部リンク)をご参照ください。
居住サポート住宅をさがす
- 居住サポート住宅情報提供システムのウェブサイト(外部リンク)
- 居住サポート住宅の入居に関するお問い合わせは、それぞれの運営事業者様にお願いします。
国による改修費への補助
セーフティネット専用住宅又は居住サポート住宅の改修や入居者への経済的支援
セーフティネット専用住宅又は居住サポート住宅の改修への支援として、改修費に対する国の補助制度があります。
補助事業の詳細や問い合わせ先は、交付事務局のホームページでご確認ください。セーフティネット専用住宅改修事業 交付事務局(外部リンク) 居住サポート住宅改修事業(外部リンク)
住宅金融支援機構による改修費への融資
家賃・家賃債務保証料への補助
堺市では、セーフティネット専用住宅又は居住サポート住宅の家賃や家賃債務保証料への補助は、現在行っていません。
住宅確保要配慮者の居住支援
Osakaあんしん住まい推進協議会による居住支援活動
Osakaあんしん住まい推進協議会(大阪府居住支援協議会)では、住宅の確保に困難を感じている方々に対して、相談窓口、安心して入居できる住宅、各種支援制度の情報を提供しています。
大阪府による居住支援法人の指定
住宅セーフティネット法に基づき、大阪府の指定を受けた居住支援法人が登録住宅への入居にかかる情報提供や相談、見守りなど、住宅確保要配慮者への生活支援を行います。
居住支援法人の一覧は大阪府のホームページ(外部リンク)をご確認ください。
居住支援法人の指定の手続きについては大阪府のホームページ(外部リンク)をご確認ください。
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建築都市局 住宅部 住宅施策推進課
電話番号:072-228-8215
ファクス:072-228-8034
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