土地区画整理事業施行中でも、開発できるの?
更新日:2012年12月19日
土地区画整理事業施行地区内において、土地の形質の変更や建築行為等を行う場合には、事業の円滑な進捗を図るため土地区画整理法第76条の許可が必要となります。原則として、土地区画整理事業により道路・下水道等の基盤整備や上水道・ガス等のライフラインの整備が完了し、施行者が事業遂行に支障が無いと判断した場合に限り許可されます。
なお、建築行為等とは、以下の行為のことを言います。
- 土地の形質を変更すること
- 建築物その他工作物の新築、改築もしくは増築をすること
- 移動することが容易でない物件を設置若しくはたい積すること
土地区画整理法第76条の許可申請の流れは次のとおりとなります。
1.申請者
- 土地区画整理法第76条申請用紙
- 土地区画整理法第76条申請添付図書一覧表
を堺市建築安全課にて受取、土地区画整理法第76条申請書を作成
2.堺市都市整備部 <事前審査>
審査後、意見書添付
3.申請者
指摘事項あれば修正(審査の申請)
4.土地区画整理組合 <理事会で審査>
意見書発行
5.申請者
組合意見書添付し本申請
6.堺市建築安全課 <関係各課との合議>
土地区画整理法第76条の許可
7.申請者
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