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土地区画整理事業にともなう移転について教えて

更新日:2012年12月19日

Q 建物を移転する場合補償してもらえるの?

 A 換地が指定され、整理前の土地にある建物や工作物、樹木等を仮換地へ移転する場合には、その移転に必要と認められる費用は施行者が補償します。

Q 移転は誰がするの?

 A 建物や工作物等の移転は、一般的に地権者の皆さんとの協議により、それぞれの建物や工作物等の所有者ご自身で行っていただきます。

Q アパートを経営しているのですが、借家人はどうなるの?

 A 部屋を借りている借家人の方も移転していただきます。移転に必要な費用は、補償金としてお支払いします。

Q 建物の移転の方法はどういうものがあるの?

 A 建物の移転方法は仮換地の状況などにより異なってきますが、主に曳家工法と再築工法等があります。例えば、仮換地に建物が納まらないときは、再築工法を採用することにより、仮換地の形状に合わせ、一部を2階建等にして移転前の延べ面積を確保するなどの工夫をしていただきます。

このページの作成担当

建築都市局 都市整備部 区画整理担当

電話番号:072-248-7002

ファクス:072-228-7897

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館15階

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