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区域区分(市街化区域及び市街化調整区域)

更新日:2026年7月7日

 区域区分は、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るために定めることができる市街化区域と市街化調整区域との区分です。
 〇市街化区域
  すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域
 〇市街化調整区域
  市街化を抑制すべき区域

種類 面積
市街化区域 約10,765ヘクタール
市街化調整区域 約4,218ヘクタール

 昭和45年6月20日当初決定(令和7年10月31日最終変更)

第9回市街化区域及び市街化調整区域の区域区分の変更に関する方針(堺市)(令和6年2月)

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このページの作成担当

建築都市局 都市計画部 都市計画課

電話番号:072-228-8398

ファクス:072-228-8468

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