新金岡地区
更新日:2018年4月1日
決定・変更等
決定
平成2年3月5日 堺市告示第8号
変更・修正
平成5年8月10日 堺市告示第55号 (都市計画法及び建築基準法の改正に伴う記述の変更)
平成8年5月1日 堺市告示第59号 (新用途地域指定に伴う変更)
平成9年7月17日 堺市告示第101号 (行政系複合地区の追加)
平成16年12月28日 堺市告示第314号 (都市計画区域の広域化に伴う変更)
平成19年12月20日 堺市公告第600号 (政令市移行に伴う区名の追加)
平成25年5月13日 堺市告示第163号 (業務・健康福祉系複合地区の追加)
平成30年3月30日 堺市公告第223号 (建築基準法改正による条項ずれの修正)
区域図
新金岡地区地区計画(再開発等促進区) 区域図(PDF:321KB)
計画内容
名称 | 新金岡地区地区計画 | |||||
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位置 | 堺市北区新金岡町5丁地内 | |||||
面積 | 約4.1ヘクタール(うち、再開発等促進区 約4.1ヘクタール) | |||||
地区計画の目標 | 北区域の“生活・コミュニティ拠点”とし、地下鉄御堂筋線開通後の沿線地域整備を先導する開発区域として整備する。 |
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区域の整備・開発及び保全に関する方針 | 土地利用に関する基本方針 | “生活・コミュニティ拠点”にふさわしい駅前地区を形成するため、土地利用に関する基本方針を以下のように定める。
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公共施設等の整備の方針 |
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建築物等の整備の方針 |
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主要な公共施設の配置及び規模 | 地区幹線道路1号(幅員18メートルから20メートル、延長約270メートル) 地区幹線道路2号(幅員18.5メートル、延長約160メートル) 駅前広場(面積約3,400平方メートル) 公園(面積約1,300平方メートル) |
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地区整備計画 | 地区施設の配置及び規模 | その他公共空地(歩行者専用通路) 幅員約6メートル、延長約180メートル | ||||
地区の区分 | 区分の名称 | 商業系複合地区 | 行政・業務系複合地区 |
行政・業務系複合地区 | ||
細区分の名称 | 商業系複合地区 | 業務・健康福祉系複合地区 | 行政系複合地区 | |||
区分の面積 | 約1.7ヘクタール | 約0.8ヘクタール | 約1.1ヘクタール | |||
建築物等に関する事項 | 建築物等の用途の制限 | 次の各号に掲げる建築物は建築してはならない。
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次の各号に掲げる建築物は建築してはならない。
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次に掲げる建築物は建築してはならない。 1階部分を、法別表第2(わ)項第2号、第3号の建築物の住戸又は居住室の用途に供するもの。 |
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建築物の容積率の最高限度 | 10分の40 | ― |
10分の30 | |||
建築物の建蔽率の最高限度 | 10分の6 ただし、耐火建築物にあっては10分の2を加えた数値とする。 |
10分の6 |
― | |||
建築物の敷地面積の最低限度 | 5,000平方メートル ただし、公益上必要な建築物は、この限りでない。 |
1,000平方メートル |
5,000平方メートル | |||
壁面の位置の制限 | 建築物の壁又はこれに代わる柱は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。 |
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建築物等の形態又は意匠の制限 |
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かき又はさくの構造の制限 | 壁面の位置の制限をしている区域外において、かき又はさくを設置する場合は、生け垣又は透視可能な構造とする。 |
地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例
堺市南部大阪都市計画新金岡地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例
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ファクス:072-228-8468
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