このページの先頭です

本文ここから

北野田駅前地区

更新日:2019年6月25日

決定・変更等

決定

平成7年1月9日 堺市告示第1号

変更・修正

平成8年5月1日 堺市告示第60号(新用途地域指定に伴う変更)
平成16年12月28日 堺市告示第315号(都市計画区域の広域化に伴う変更)
平成19年12月20日 堺市公告第600号(建築基準法改正による条項ずれの修正、政令市移行に伴う区名の追加)
平成30年3月30日 堺市公告第223号(建築基準法改正による条項ずれの修正)
令和元年6月25日 堺市公告第344号(建築基準法改正による条項ずれの修正)

区域図

計画内容

名称 北野田駅前地区地区計画
位置 堺市東区北野田、南野田、西野、丈六及び草尾地内
面積 約2.9ヘクタール(うち、再開発等促進区 約2.9ヘクタール)
地区計画の目標
  1. 施設建築物と公共施設を一体的・総合的に整備し、合理的かつ健全な土地の高度利用と堺市東南部の地域核として都市機能の更新を図る。
  2. 土地の高度利用により、商業・業務・文化・住宅・アミューズメント・健康増進施設等の多機能を導入し、良好な複合市街地を形成する。
  3. 北野田駅前地区の未利用地を活用し、再開発事業計画地区と一体的・総合的な街づくりを推進する。
区域の整備・開発及び保全に関する方針 土地利用に関する基本方針
  1. 公共施設の整備に併せて、土地の高度利用を推進する。
  2. A地区においては、都市計画道路・駅前交通広場・都市計画自転車駐車場等の公共施設を整備するとともに、商業・業務・文化・都市型住宅等を駅前の玄関口に相応しい複合機能を備えた施設建築物を整備する。
  3. 南地区においては、駅前交通広場に隣接したオープンスペースの整備を行い、複合都市機能の中心となる商業・アミューズメント・健康増進施設を駅前交通広場側に、良好な住環境の保全と創出に配慮した高層住宅2棟を適切に配置し、一体的かつ総合的な施設建築物を整備する。
  4. 周辺環境・景観の美化に留意しつつ、公共的空間の確保として墓地を移転整備する。
  5. 駅周辺の美観と安全性を向上させるべく、来街者ならびに地域住民等の歩行者が通行するオープンスペースを、その利便性・アメニティー性を重視しつつ整備するとともに緑化に努める。
公共施設等の整備の方針
  1. 都市計画道路大美野西野線・駅前交通広場・都市計画自転車駐車場・市民広場・府道泉大津美原線を整備する。
  2. 歩行者用道路を整備する。
  3. 地区南側に面する市道西野南野田1号線を拡幅・整備する。
  4. 地区南側には、都市計画道路大美野西野線と市道西野南野田1号線沿いに幼児公園を整備する。
建築物等の整備の方針
  1. 駅前に相応しい、魅力ある都市景観に努める。
  2. 壁面後退を行い、安全で快適な歩行者空間を確保する。
高齢者・障害者等に関する整備の方針 多数の公衆の利用に供する施設及び住宅地の出入口・通路・階段については、高齢者や障害者等の利便性・安全性に配慮した、人にやさしい街づくりを推進する。
主要な公共施設の配置及び規模
  1. 市民広場 約1,000平方メートル
地区整備計画 地区施設の配置及び規模
  1. 地区施設1(歩行者専用道路)
    幅員3メートル、 延長約220メートル(内 一部:幅員4メートル、延長約37メートル)
  2. 地区施設2(市道の拡幅)
    幅員6.7メートル、 延長約59メートル(内 区域内:幅員約3メートル)
  3. 地区施設3(幼児公園)
    約400平方メートル
  4. その他空地(駐車場出入路)
    幅員7.5から10メートル、延長約160メートル(内 地下部分:延長約100メートル)
地区の区分 区分の名称 A地区 南地区
区分の面積 約1.3ヘクタール 約1.6ヘクタール
建築物等に関する事項 建築物等の用途の制限 次に掲げる建築物は建築してはならない。
建築基準法別表第2(り)項第3号に掲げるもの。
次に掲げる建築物は建築してはならない。
6階以上の部分を住宅または主として居住者の利用に供される集会室その他これらに類するもの以外の用に供するもの。
なお、墓地敷地については、通常の管理に必要な事務所、物置その他これらに類する用途以外の用に供するもの。
建築物の容積率の最高限度 10分の60 10分の45
建築物の容積率の最低限度 10分の30
ただし、地下駐車場もしくは公衆便所・巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物はこの限りでない。
建築物の建蔽率の最高限度 10分の7
ただし、建築基準法第53条第3項第1号又は第2号のいずれかに該当する建築物にあっては10分の1、同項第1号及び第2号に該当する建築物又は第6項第1号に該当する建築物にあっては10分の2を加えた数字とする。
10分の5
建築物の敷地面積の最低限度 1,000平方メートル
ただし、地下駐車場もしくは公衆便所・巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物はこの限りでない。
壁面の位置の制限 建築物の壁もしくはこれに代わる柱ならびに建築物に付属する門もしくは塀は計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。
ただし、地盤面下の部分または公衆の用に供する歩行者デッキ・階段及び歩行者に支障のないひさし、歩廊の柱その他これらに類するものについてはこの限りでない。
建築物の壁もしくはこれに代わる柱ならびに建築物に付属する門もしくは塀は計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。
ただし、地盤面下の部分はこの限りでない。
建築物の高さの最高限度 70メートル 90メートル
建築物等の形態又は意匠の制限 建築物の外壁もしくはこれに代わる柱の色彩は周辺環境に配慮した色彩とする。また、屋外広告物については、都市景観に十分に配慮したものとする。
かき又はさくの構造の制限 門または塀の構造は、フェンスもしくは鉄柵等透視可能なものとし、ブロックまたはこれに類するものは設置してはならない。 門または塀の構造は、フェンスもしくは鉄柵等透視可能なものとし、ブロックまたはこれに類するものは設置してはならない。
また、大美野西野線から駅前広場への歩行者空間の妨げとなる垣または柵その他これらに類するものは設置してはならない。

地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DCAdobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

このページの作成担当

建築都市局 都市計画部 都市計画課

電話番号:072-228-8398

ファクス:072-228-8468

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館16階

このページの作成担当にメールを送る
本文ここまで