北野田駅前地区
更新日:2019年6月25日
決定・変更等
決定
平成7年1月9日 堺市告示第1号
変更・修正
平成8年5月1日 堺市告示第60号(新用途地域指定に伴う変更)
平成16年12月28日 堺市告示第315号(都市計画区域の広域化に伴う変更)
平成19年12月20日 堺市公告第600号(建築基準法改正による条項ずれの修正、政令市移行に伴う区名の追加)
平成30年3月30日 堺市公告第223号(建築基準法改正による条項ずれの修正)
令和元年6月25日 堺市公告第344号(建築基準法改正による条項ずれの修正)
区域図
北野田駅前地区地区計画(再開発等促進区) 区域図(PDF:64KB)
計画内容
名称 | 北野田駅前地区地区計画 | |||
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位置 | 堺市東区北野田、南野田、西野、丈六及び草尾地内 | |||
面積 | 約2.9ヘクタール(うち、再開発等促進区 約2.9ヘクタール) | |||
地区計画の目標 |
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区域の整備・開発及び保全に関する方針 | 土地利用に関する基本方針 |
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公共施設等の整備の方針 |
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建築物等の整備の方針 |
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高齢者・障害者等に関する整備の方針 | 多数の公衆の利用に供する施設及び住宅地の出入口・通路・階段については、高齢者や障害者等の利便性・安全性に配慮した、人にやさしい街づくりを推進する。 | |||
主要な公共施設の配置及び規模 |
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地区整備計画 | 地区施設の配置及び規模 |
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地区の区分 | 区分の名称 | A地区 | 南地区 | |
区分の面積 | 約1.3ヘクタール | 約1.6ヘクタール | ||
建築物等に関する事項 | 建築物等の用途の制限 | 次に掲げる建築物は建築してはならない。 建築基準法別表第2(り)項第3号に掲げるもの。 |
次に掲げる建築物は建築してはならない。 6階以上の部分を住宅または主として居住者の利用に供される集会室その他これらに類するもの以外の用に供するもの。 なお、墓地敷地については、通常の管理に必要な事務所、物置その他これらに類する用途以外の用に供するもの。 |
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建築物の容積率の最高限度 | 10分の60 | 10分の45 | ||
建築物の容積率の最低限度 | 10分の30 ただし、地下駐車場もしくは公衆便所・巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物はこの限りでない。 |
― | ||
建築物の建蔽率の最高限度 | 10分の7 ただし、建築基準法第53条第3項第1号又は第2号のいずれかに該当する建築物にあっては10分の1、同項第1号及び第2号に該当する建築物又は第6項第1号に該当する建築物にあっては10分の2を加えた数字とする。 |
10分の5 | ||
建築物の敷地面積の最低限度 | 1,000平方メートル ただし、地下駐車場もしくは公衆便所・巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物はこの限りでない。 |
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壁面の位置の制限 | 建築物の壁もしくはこれに代わる柱ならびに建築物に付属する門もしくは塀は計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。 ただし、地盤面下の部分または公衆の用に供する歩行者デッキ・階段及び歩行者に支障のないひさし、歩廊の柱その他これらに類するものについてはこの限りでない。 |
建築物の壁もしくはこれに代わる柱ならびに建築物に付属する門もしくは塀は計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。 ただし、地盤面下の部分はこの限りでない。 |
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建築物の高さの最高限度 | 70メートル | 90メートル | ||
建築物等の形態又は意匠の制限 | 建築物の外壁もしくはこれに代わる柱の色彩は周辺環境に配慮した色彩とする。また、屋外広告物については、都市景観に十分に配慮したものとする。 | |||
かき又はさくの構造の制限 | 門または塀の構造は、フェンスもしくは鉄柵等透視可能なものとし、ブロックまたはこれに類するものは設置してはならない。 | 門または塀の構造は、フェンスもしくは鉄柵等透視可能なものとし、ブロックまたはこれに類するものは設置してはならない。 また、大美野西野線から駅前広場への歩行者空間の妨げとなる垣または柵その他これらに類するものは設置してはならない。 |
地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例
堺市南部大阪都市計画北野田駅前地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例
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ファクス:072-228-8468
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