○堺市南部大阪都市計画北野田駅前地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

平成7年6月23日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、北野田駅前地区地区計画の区域内における建築物の敷地、構造及び用途に関する制限を定めることにより、適正かつ合理的な土地利用を図り、もって適正な都市機能と健全で良好な都市環境を確保することを目的とする。

(平17条例3・一改)

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、特に定めのない限り、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)に定めるところによる。

(適用区域)

第3条 この条例の適用を受ける区域は、南部大阪都市計画北野田駅前地区地区計画(平成16年堺市告示第315号。以下「地区計画」という。)の区域(以下「適用区域」という。)とする。

(平17条例3・一改)

(地区の区分及び名称)

第4条 この条例における地区の区分及び名称は、地区計画に定めるところによる。

(平17条例3・一改)

(建築物の用途の制限)

第5条 適用区域内においては、別表(あ)項に掲げる地区の区分に応じ、同表(い)項に定める建築物は、建築してはならない。

(建築物の建築面積の敷地面積に対する割合の最高限度)

第6条 適用区域内においては、建築物の建築面積の敷地面積に対する割合は、別表(あ)項に掲げる地区の区分に応じ、同表(う)項に定める数値以下でなければならない。

(建築物の敷地面積の最低限度)

第7条 適用区域内においては、建築物の敷地面積は、1,000平方メートル以上でなければならない。ただし、地下駐車場、公衆便所、巡査派出所その他これらに類する建築物で公益上必要なものについては、この限りでない。

(壁面の位置の制限)

第8条 適用区域内においては、建築物の外壁若しくはこれに代わる柱又は建築物に附属する門若しくは塀で高さが2メートルを超えるものは、地区計画において定められた壁面の位置の制限に反して建築してはならない。ただし、地盤面下の部分又は公共の用に供する歩行者デッキ若しくは階段、歩行に支障のないひさし若しくは歩廊の柱その他これらに類するものについては、この限りでない。

(平17条例3・平17条例50・一改)

(建築物の高さの最高限度)

第9条 適用区域内においては、建築物の高さは、別表(あ)項に掲げる地区の区分に応じ、同表(え)項に定める数値以下でなければならない。

(公益上必要な建築物の特例)

第10条 第5条第6条及び前2条の規定は、公益上必要な建築物で、市長が用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したものについては、その許可の範囲内において適用しない。

(罰則)

第11条 次の各号のいずれかに該当する者は、500,000円以下の罰金に処する。

(1) 第5条又は第7条の規定に違反した場合(次号に規定する場合を除く。)における当該建築物の建築主

(2) 建築物を建築した後に当該建築物の敷地を分割したことにより、第7条の規定に違反することとなった場合における当該敷地の所有者、管理者又は占有者

(3) 第6条第8条又は第9条の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者)

(4) 法第87条第2項において準用する第5条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者

2 前項第3号に規定する違反があった場合においては、その違反が建築主の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主に対しても同項の罰金刑を科する。

(平17条例50・一改)

(両罰規定)

第12条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、前条の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同条の罰金刑を科する。ただし、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため、当該業務に対し、相当の注意及び監督が尽くされたことの証明があったときは、その法人又は人については、この限りでない。

(委任)

第13条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(A地区における適用期日)

2 適用区域のうちA地区の区域内においては、この条例の規定は、都市再開発法(昭和44年法律第38号)第87条の規定による権利変換期日から適用する。

(経過措置)

3 この条例の規定の適用については、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号。以下「改正法」という。)第1条の規定による改正後の都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定により用途地域に関する都市計画の決定の告示がある日までの間は、改正法第2条の規定による改正前の建築基準法の規定によるものとする。

4 この条例の施行の際現に建築物の敷地として使用されている土地で第7条の規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同条の規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用する場合においては、同条の規定は、適用しない。ただし、同条の規定に適合するに至った建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同条の規定に適合するに至った土地については、この限りでない。

(平成8年3月28日条例第7号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成8年規則第67号で平成8年5月1日から施行)

(/平成17年1月21日条例第3号/平成17年12月22日条例第50号/)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年9月28日条例第30号)

この条例は、平成19年11月30日から施行する。

(平成29年9月8日条例第48号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第4条中別表(う)の項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成31年3月19日条例第14号)

この条例は、建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)附則第1条本文の政令で定める日から施行する。

(令和元年政令第29号で令和元年6月25日から施行)

別表

(平8条例7・平19条例30・平29条例48・平31条例14・一改)

(あ)

地区の区分

A地区

南地区

(い)

建築物の用途の制限

法別表第2(り)項第3号に掲げるもの

(1) 6階以上の部分を住宅又は主として居住者の利用に供される集会室その他これらに類するもの以外の用に供するもの

(2) 墓地については、通常の管理に必要な事務所、物置その他これらに類する用途以外の用に供するもの

(う)

建築物の建築面積の敷地面積に対する割合の最高限度

10分の7。ただし、法第53条第3項第1号又は第2号のいずれかに該当する建築物にあっては10分の1、同項第1号及び第2号に該当する建築物又は同条第6項第1号に該当する建築物にあっては10分の2を加えた数値とする。

10分の5

(え)

建築物の高さの最高限度

70メートル

90メートル

堺市南部大阪都市計画北野田駅前地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

平成7年6月23日 条例第18号

(令和元年6月25日施行)