新金岡町2丁地区
更新日:2026年3月13日
決定・変更等
決定
令和8年3月13日 堺市告示第69号
区域図
計画内容
| 名称 | 新金岡町2丁地区地区計画 | |||
|---|---|---|---|---|
| 位置 | 堺市北区新金岡町2丁地内 | |||
| 面積 | 約3.0ヘクタール | |||
| 地区計画の目標 | 本計画では、豊かな緑や利便性を活かして次世代につなぐ、魅力再生・創造のつながりを生む住環境を実現するため、定住魅力・利便性・子育て等の機能を強化し、以下の方針により魅力的な都市空間を形成して地区周辺のエリア価値の向上を図ることを目標とする。 |
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| 区域の整備・開発及び保全に関する方針 | 土地利用に関する基本方針 | 地区計画の目標を実現するため、地区を2つに区分して各々の立地特性に応じた機能を適切に配置し、複合機能を有する良好な市街地の形成を図る。 1.利便施設地区は、周辺の住環境に配慮しつつ、金岡公園と連携した魅力を創出するため、活性化・利便性向上に資する、商業・飲食・スポーツ・子育て・医療・福祉・アミューズメント・サービス・交流施設等の複合機能の施設誘導を図る。 2.住宅地区は、共同住宅等が立地する地区としてゆとりある景観や建物配置を形成するなど、良好な住環境の形成を図る。 3.ユニバーサルデザインの考え方に基づき、こどもから高齢者・障害者等の多様な人の安全性・利便性に配慮した施設整備を図る。 |
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| 地区施設の整備の方針 | 1.地域のつながりを向上させてコミュニティ形成に資する憩い空間・交流の場の創出や、利便施設と地区周辺施設との調和を図るため、利便施設地区南側に広場の整備を行う。 2.利便施設立地に伴う歩行者・自転車や自動車交通を安全かつ適切に処理するため、その他の公共空地を設けて金岡公園東線に利便施設地区の交通対策として必要な道路や歩道拡幅等の整備を行う。 |
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| 建築物等の整備の方針 | 1.定住魅力のある拠点の形成にふさわしい魅力的な都市空間を形成し、賑わい機能の誘導を図るため、周辺の住環境に配慮しつつ、建築物等の用途の制限、建築物等の高さの制限、建築物等の形態又は意匠の制限についての制限を行う。 2.歩行者の安全性・快適性を確保するため、地区内の歩行者とサービス・来街車両のスムーズな動線計画に配慮する。また、良好な歩行空間を確保するため、建築物の壁面の位置の制限を行う。 |
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| 地区施設の配置及び規模 | 広場(面積約2,100平方メートル) その他の公共空地(面積約850平方メートル、幅員=4.0メートル) |
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| 地区整備計画 | 地区の区分 | 区分の名称 | 利便施設地区 | 住宅地区 |
| 区分の面積 | 約2.2ヘクタール | 約0.8ヘクタール | ||
| 建築物等に関する事項 | 建築物等の用途の制限 | 次に掲げる建築物は、建築してはならない。 |
次に掲げる建築物以外の建築物は建築してはならない。 法別表第2(い)項に掲げるもの。 |
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| 壁面の位置の制限 | 建築物の壁又はこれに代わる柱は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。ただし、地盤面下の部分又は公共の用に供する歩行者デッキ、階段及び歩行に支障のない庇、歩廊の柱その他これらに類するものについては、この限りでない。 | |||
建築物等の高さの最高限度 |
― |
12メートル | ||
建築物等の形態又は意匠の制限 |
建築物等は、良好な都市環境の形成に資する形態・意匠とする。また、屋外広告物については、建築物と一体的なデザインや集合化するなど、都市環境に十分に配慮したものとする。 | |||
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