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黒山西地区

更新日:2018年11月30日

決定・変更等

決定

平成28年3月30日 堺市告示第102号

変更・修正

平成30年3月30日 堺市公告第223号(建築基準法改正による条項ずれの修正)
平成30年11月30日 堺市告示第400号(地区施設、地区の区分の面積、建築基準法改正による条項ずれの変更)

区域図

計画内容

名称 黒山西地区地区計画
位置 堺市美原区黒山地内
面積 約11.8ヘクタール
地区計画の目標 本地区は、府道泉大津美原線と国道309号が交差する交通結節点に位置し、阪和自動車道美原南ICに近接する広域アクセス性が高い地区である。また堺市都市計画マスタープランにおいて「美原都市拠点」と位置付けられた区域内にある。美原都市拠点は、美原複合シビック施設における行政機能や日常生活圏での必要な機能に加え、阪和自動車道等の広域アクセス性を活かし、都市拠点と南河内地域および奈良県中部とを結ぶ交流結節拠点としての役割を果たすにふさわしい各種機能の集積を進めることが期待されている。このため土地区画整理事業を実施し、区画道路等の公共施設と宅地を一体的に整備するとともに、拠点にふさわしい機能の集積を図り、魅力ある市街地の形成を進めることを目標とする。
区域の整備・開発及び保全に関する方針 土地利用の方針 A地区については、幹線道路沿道の立地特性を活かし、賑わい・交流の創出や良好な都市環境の形成に資する商業機能等を誘導する。
B地区については、幹線道路沿道のアクセス性を活かした内陸型の産業機能を誘導する。
公共施設等の整備の方針

地区周辺及び地区内交通を円滑に処理し歩行者の安全性を確保するため、区画道路1号を整備する。また、その他の公共空地を設けて国道309号の左折車線を整備する。
良好な都市環境の形成や市民の憩いの場として公園を整備する。

建築物等の整備の方針 A地区については、まちの賑わい・交流の創出に資する機能を誘導するため、建築物等の用途の制限を行う。また、良好な歩行者空間や潤いある緑化空間を確保するため、壁面の位置の制限及び、建築物の緑化率の最低限度を定める。
B地区については、産業施設等の機能を誘導するため、建築物等の用途の制限を行う。
地区施設の配置規模

区画道路1号(幅員12~16メートル、延長約610メートル)
公園1 (面積約4,600平方メートル)
公園2 (面積約2,800平方メートル)
その他の公共空地(面積約340平方メートル)

地区整備計画 地区の区分 区分の名称 A地区 B地区
区分の面積 約7.8ヘクタール 約4.0ヘクタール
建築物等に関する事項 建築物等の用途の制限

次の各号に掲げる建築物は建築してはならない
1.建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)別表第2(に)項第2号に掲げるもの(自動車修理工場を除く。)
2.法別表第2(に)項第4号に掲げるもののうちラブホテル(堺市ラブホテル建築等規制条例(昭和58年10月1日堺市条例第17号)第2条第2号に定めるラブホテル)
3.法別表第2(ほ)項第2号に掲げるもの(ぱちんこ屋及び遊技場を除く。)

次の各号に掲げる建築物は建築してはならない
1.建築基準法別表第2(に)項第4号に掲げるもののうちラブホテル(堺市ラブホテル建築等規制条例(昭和58年10月1日堺市条例第17号)第2条第2号に定めるラブホテル)
2.法別表第2(ほ)項第2号、第3号に掲げるもの
3.法別表第2(へ)項第3号に掲げるもの
4.法別表第2(り)項第2号に掲げるもの

壁面の位置の制限 建築物の外壁又はこれに代わる柱ならびに建築物に附属する門もしくは塀の位置は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。ただし、地盤面下の部分又は公衆の用に供する歩行者デッキ、階段及び歩行者に支障のないひさし、歩廊の柱その他これらに類するものについてはこの限りではない。
建築物の緑化率の最低限度 12%
(敷地面積が3,000平方メートル未満は除く)

地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

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建築都市局 都市計画部 都市計画課

電話番号:072-228-8398

ファクス:072-228-8468

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館16階

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