○堺市南部大阪都市計画黒山西地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則

平成28年6月24日

規則第75号

(建築物の緑化率の最低限度に関する証明書の交付の申請)

第2条 都市緑地法施行規則(昭和49年建設省令第1号)第29条の規定により、条例第9条に定める最低限度の緑化率に適合していることを証する書面の交付を受けようとする者は、緑化率適合証明書交付申請書(様式第1号)に次に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 開発区域位置図

(2) 建築物の位置を表示する平面図及び立面図

(3) 緑化施設の位置を表示する平面図及び断面図

(4) 緑化施設の面積を表示する求積図

(5) 緑化面積算出表(様式第2号)

(6) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による申請書の提出があった場合において、その内容が条例第9条の規定に適合していると認めたときは、緑化率適合証明書(様式第3号)を申請者に交付するものとする。

(平31規則2・一改)

(身分証明書)

第3条 条例第11条第2項の身分を示す証明書は、身分証明書(様式第4号)とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年1月11日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年10月30日規則第113号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の各規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

(令和4年12月9日規則第90号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の各規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

(令2規則113・全改、令4規則90・一改)

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(平31規則2・一改)

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堺市南部大阪都市計画黒山西地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則

平成28年6月24日 規則第75号

(令和4年12月9日施行)