○堺市南部大阪都市計画黒山西地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例
平成28年6月24日
条例第34号
(趣旨)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、南部大阪都市計画黒山西地区地区計画(平成28年告示第102号。以下「地区計画」という。)の区域内における建築物の敷地及び用途に関する制限について必要な事項を定めるとともに、都市緑地法(昭和48年法律第72号)第39条第1項の規定に基づき、地区計画の区域内における建築物の緑化率に関する制限について必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、特段の定めのない限り、法、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)及び都市緑地法に定めるところによる。
(適用区域)
第3条 この条例は、地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域(以下「適用区域」という。)に適用する。
(地区の区分及び名称)
第4条 この条例における地区の区分及び名称は、地区計画に定めるところによる。
(建築物の敷地が適用区域の内外にわたる場合の措置)
第6条 建築物の敷地の過半が適用区域内に存する場合は、当該敷地の全部について前条の規定を適用する。
(壁面の位置の制限)
第7条 適用区域のうちA地区の区域内においては、建築物の外壁若しくはこれに代わる柱又は建築物に附属する門若しくは塀で高さが2メートルを超えるものは、地区計画において定められた壁面の位置の制限に反して建築してはならない。ただし、地盤面下の部分、公共の用に供する歩行者デッキ又は階段、歩行に支障のないひさし又は歩廊の柱その他これらに類するものについては、この限りでない。
(公益上必要な建築物の特例)
第8条 前条の規定は、公益上必要な建築物で、市長が用途又は構造上やむを得ないと認めて許可したものについては、当該許可の範囲内において適用しない。
(建築物の緑化率の最低限度)
第9条 適用区域のうちA地区の区域内においては、建築物(その敷地面積が3,000平方メートル以上である建築物に限る。)の新築又は増築をしようとする者は、当該建築物の緑化率を100分の12以上としなければならない。当該新築又は増築をした建築物の維持保全をする者についても、また同様とする。
(違反建築物に対する措置)
第10条 市長は、前条の規定に違反している事実があると認めるときは、当該建築物の新築若しくは増築又は維持保全をする者に対して、相当の期限を定めて、その違反を是正するために必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者から請求があった場合においては、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(罰則)
第12条 次の各号のいずれかに該当する者は、500,000円以下の罰金に処する。
(1) 第5条の規定に違反した場合における当該建築物の建築主
(2) 第7条の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者)
(3) 法第87条第2項の規定により建築物(同条第3項の建築物を除く。)の用途を変更する場合において準用される第5条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者
第13条 次の各号のいずれかに該当する者は、300,000円以下の罰金に処する。
(1) 第10条の規定による命令に違反した者
(2) 第11条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
(3) 第11条第1項の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
(委任)
第15条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年9月8日条例第48号)抄
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
(平29条例48・一改)
(あ) | 地区の区分 | A地区 | B地区 |
(い) | 建築物の用途の制限 | (1) 法別表第2(に)項第2号に掲げる建築物(自動車修理工場を除く。) (2) 法別表第2(に)項第4号に掲げるもののうち、ラブホテル(堺市ラブホテル建築等規制条例(昭和58年条例第17号)第2条第2号に規定するものをいう。以下同じ。) (3) 法別表第2(ほ)項第2号に掲げる建築物(ぱちんこ屋及びゲームセンター(統計法第28条第1項の規定に基づく産業に関する分類(平成25年総務省告示第405号)第4項分類表の大分類N―生活関連サービス業、娯楽業の中分類80―娯楽業の小分類番号806の細分類番号8065に該当するものをいう。)を除く。) | (1) 法別表第2(に)項第4号に掲げるもののうち、ラブホテル (2) 法別表第2(ほ)項第2号又は第3号に掲げる建築物 (3) 法別表第2(へ)項第3号に掲げる建築物 (4) 法別表第2(り)項第2号に掲げるもの |