黒山東地区
更新日:2018年7月27日
決定・変更等
決定
平成30年7月27日 堺市告示第277号
区域図
計画内容
名称 | 黒山東地区地区計画 | ||
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位置 | 堺市美原区黒山地内 | ||
面積 | 約8.2ha | ||
地区計画の目標 | 本地区は堺市美原区の中央に位置し、国道309号に面し、阪和自動車道および南阪奈道路が近接するなど高い広域アクセス性と、地区周辺に美原区役所、多目的ホール、生涯学習施設からなる美原複合シビック施設、美原図書館、バスターミナルが整備されるなど地域の拠点性も併せ持つ地区である。 |
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区 |
土地利用の方針 | (1)大型商業施設として必要な機能・規模を確保するために大街区を形成し、地域の利便性の向上や、施設の内外に地域住民等が交流できる場の創出を図る。 |
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地区施設の整備の方針 |
・既存交差点間を接続する区画道路1号、自動車交通を分散するために地区内を結ぶ敷地内通路及び区画道路1号上空のブリッジから成る立体連絡通路並びに市道黒山幹線の現状の機能を確保するための道路として区画道路2号を整備し、相互の連携により自動車交通を適切に処理する。 |
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建築物等の整備の方針 |
美原都市拠点にふさわしい魅力ある都市機能を創出するために、建築物等の用途の制限、建築物の容積率の最高限度、建築物の建蔽率の最高限度、建築物の敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限、建築物等の高さの最高限度及び建築物の緑化率の最低限度についての制限を行う。 | ||
地 |
地区施設の配置及び規模 |
・地区施設1(区画道路1号、幅員12~18m、延長約320m) |
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建 |
建築物等の用途の制限 |
次に掲げる建築物以外の建築物は建築してはならない。 |
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建築物の容積率の最高限度 |
10 分の20 | ||
建築物の建蔽率の最高限度 |
10 分の6 |
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建築物の敷地面積の最低限度 |
3,000平方メートル |
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壁面の位置の制限 | 建築物の壁又はこれに代わる柱の面は計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。ただし、地盤面下の部分、道路横断施設及びこれを支える柱などについてはこの限りではない。 | ||
建築物等の高さの最高限度 |
31m | ||
建築物の緑化率の最低限度 |
100分の18 |
地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例
堺市南部大阪都市計画黒山東地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例
堺市南部大阪都市計画黒山東地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則
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