○堺市南部大阪都市計画黒山東地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則
平成30年12月26日
規則第110号
(趣旨)
第1条 この規則は、堺市南部大阪都市計画黒山東地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(平成30年条例第56号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定める。
(1) 開発区域位置図
(2) 建築物の位置を表示する平面図及び立面図
(3) 緑化施設の位置を表示する平面図及び断面図
(4) 緑化施設の面積を表示する求積図
(5) 緑化面積算出表(様式第2号)
(6) その他市長が必要と認める書類
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年10月30日規則第113号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の各規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則(令和4年12月9日規則第90号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の各規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
(令2規則113・全改、令4規則90・一改)