○堺市南部大阪都市計画黒山東地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例
平成30年12月26日
条例第56号
(趣旨)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、南部大阪都市計画黒山東地区地区計画(平成30年告示第277号。以下「地区計画」という。)の区域内における建築物の敷地及び用途に関する制限について必要な事項を定めるとともに、都市緑地法(昭和48年法律第72号)第39条第1項の規定に基づき、地区計画の区域内における建築物の緑化率に関する制限について必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、特段の定めのない限り、法、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)及び都市緑地法に定めるところによる。
(適用区域)
第3条 この条例は、地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域(以下「適用区域」という。)に適用する。
(建築物の用途の制限)
第4条 適用区域内においては、次に掲げる建築物は、建築してはならない。
(1) 法別表第2(に)項第4号に掲げる建築物のうち、ラブホテル(堺市ラブホテル建築等規制条例(昭和58年条例第17号)第2条第2号に規定するものをいう。)
(2) 法別表第2(ほ)項第2号に掲げる建築物(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第5号に掲げる営業を行う施設又は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令(昭和59年政令第319号)第1条第2号の施設を除く。)
(3) 法別表第2(り)項に掲げる建築物
(建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度)
第5条 適用区域内においては、建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合は、10分の20以下でなければならない。
2 前項の延べ面積には、法第52条第6項の政令で定める昇降機の昇降路の部分の床面積は、算入しない。
3 第1項の延べ面積には、次に掲げる建築物の部分の床面積は、算入しない。
(1) 自動車車庫等部分(政令第2条第1項第4号イに規定するものをいう。次項第1号において同じ。)
(2) 備蓄倉庫部分(政令第2条第1項第4号ロに規定するものをいう。次項第2号において同じ。)
(3) 蓄電池設置部分(政令第2条第1項第4号ハに規定するものをいう。次項第3号において同じ。)
(4) 自家発電設備設置部分(政令第2条第1項第4号ニに規定するものをいう。次項第4号において同じ。)
(5) 貯水槽設置部分(政令第2条第1項第4号ホに規定するものをいう。次項第5号において同じ。)
(1) 自動車車庫等部分 5分の1
(2) 備蓄倉庫部分 50分の1
(3) 蓄電池設置部分 50分の1
(4) 自家発電設備設置部分 100分の1
(5) 貯水槽設置部分 100分の1
5 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第17条第3項の認定を受けた建築物に係る第1項の延べ面積には、同法第19条の政令で定める床面積は、算入しないものとする。
(建築物の建築面積の敷地面積に対する割合の最高限度)
第6条 適用区域内においては、建築物の建築面積の敷地面積に対する割合は、10分の6(法第53条第3項第2号に該当する建築物にあっては、10分の7)以下でなければならない。ただし、道路横断施設に供する敷地については、この限りでない。
(建築物の敷地面積の最低限度)
第7条 適用区域内においては、建築物の敷地面積は、3,000平方メートル以上でなければならない。ただし、道路横断施設、ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第5項に規定する一般ガス導管事業の用に供する施設、自動車車庫、自転車駐車場、休憩所、公衆便所、倉庫業を営まない倉庫又は公益上必要な建築物に供する敷地については、この限りでない。
(壁面の位置の制限)
第8条 適用区域内においては、建築物の壁又はこれに代わる柱の面は、地区計画において定められた壁面の位置の制限に反して建築してはならない。ただし、地盤面下の部分又は道路横断施設及びこれに付随する施設については、この限りでない。
(建築物の高さの最高限度)
第9条 適用区域内においては、建築物の高さは、31メートル以下でなければならない。
(建築物の緑化率の最低限度)
第10条 適用区域内においては、敷地面積が3,000平方メートル以上である建築物の新築又は増築をしようとする者は、当該建築物の緑化率を100分の18以上としなければならない。当該新築又は増築をした建築物の維持保全をする者についても、また同様とする。
2 道路横断施設に供する敷地については、前項の規定は適用しない。
(違反建築物に対する措置)
第11条 市長は、前条の規定に違反している事実があると認めるときは、当該建築物の新築若しくは増築又は維持保全をする者に対して、相当の期限を定めて、その違反を是正するために必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者から請求があった場合においては、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(罰則)
第13条 次の各号のいずれかに該当する者は、500,000円以下の罰金に処する。
(1) 第4条の規定に違反した場合における当該建築物の建築主
(4) 法第87条第2項の規定により建築物(同条第3項の建築物を除く。)の用途を変更する場合において準用される第4条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者
第14条 次の各号のいずれかに該当する者は、300,000円以下の罰金に処する。
(1) 第11条の規定による命令に違反した者
(2) 第12条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
(3) 第12条第1項の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
(両罰規定)
第15条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前2条の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。
(委任)
第16条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。