鳳駅南地区
更新日:2018年4月1日
決定・変更等
決定
平成17年8月23日 堺市告示第207号(種類は「再開発等促進区」)
変更・修正
平成19年12月20日 堺市公告第600号(政令市移行に伴う区名の追加)
平成23年3月29日 堺市告示第76号(地区内の用途地域の変更に伴う計画内容の変更、種類を「一般型」に変更)
区域図
計画内容
名称 | 鳳駅南地区地区計画 | ||
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位置 | 堺市西区上及び鳳南町3丁地内 | ||
面積 | 約5.5ヘクタール | ||
地区計画の目標 | 当地区は、都市再生緊急整備地域に指定された「堺鳳駅南地域」内に位置しており、増進すべき都市機能として商業・娯楽等の都市機能及び地域全体の防災機能が掲げられている。 また、JR阪和線鳳駅に近接するとともに大阪和泉泉南線等の広域幹線道路に面しており、広域交通アクセスに恵まれた地区である。 このような立地条件をいかしつつ、「堺鳳駅南地域」を先導する都市再生事業として、地域の雇用創出などの都市の活力の再生へつなげていくために導入された商業、アミューズメント機能を維持するとともに、地域の防災性に貢献する良好な市街地環境の保全を図っていく。 |
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区域の整備・開発及び保全に関する方針 | 土地利用に関する方針 | 生活利便性の向上を図る商業、アミューズメント機能を備えた都市機能の維持を図り、都市の活力や賑わい、魅力を創出するとともに、合わせて公共施設の適切な維持・管理を行い、地域の防災性に貢献する市街地環境の保全を図る。 | |
地区施設の整備の方針 | 良好な環境形成のため、大阪和泉泉南線側の壁面後退と一体となった公園の保全を図る。 | ||
建築物等の整備の方針 |
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地区整備計画 | 地区施設の配置及び規模 |
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建築物等に関する事項 | 建築物等の用途の制限 | 次に掲げる建築物は、建築してはならない。 (1)学校 (2)病院 (3)ホテル又は旅館 |
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建築物の容積率の最高限度 | 10分の22 | ||
建築物の建蔽率の最高限度 | 10分の6 ただし、建築基準法第53条第3項第2号に該当する建築物にあっては、10分の1を加えた数値とする。 |
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建築物の敷地面積の最低限度 | 5,000平方メートル ただし、建築基準法別表第2の(い)項第9号に掲げる建築物は、この限りでない。 |
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壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱ならびに建築物に付属する門もしくは塀は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。 ただし、地盤面下の部分又は公衆の用に供する歩行者デッキ、階段及び歩行者に支障のないひさし、歩廊の柱その他これらに類するものについては、この限りでない。 |
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建築物の高さの最高限度 | 35メートル | ||
建築物等の形態又は意匠の制限 | 建築物等は、良好な都市環境の形成に資する形態、意匠とする。 |
地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例
堺市南部大阪都市計画鳳駅南地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例
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