中百舌鳥駅前地区
更新日:2013年5月14日
決定・変更等
決定
昭和62年2月27日 堺市告示第8号
変更・修正
平成8年5月1日 堺市告示第58号(新用途地域指定に伴う変更)
平成16年12月28日 堺市告示第312号(都市計画区域の広域化に伴う変更)
平成19年12月20日 堺市公告第600号(建築基準法改正による条項ずれの修正、政令市移行に伴う区名の追加)
平成30年3月30日 堺市公告第223号(建築基準法改正による条項ずれの修正)
区域図
計画内容
名称 | 中百舌鳥駅前地区地区計画 | |||
---|---|---|---|---|
位置 | 堺市北区中百舌鳥町1丁、2丁、5丁及び長曽根町地内 | |||
面積 | 約9.8ヘクタール | |||
地区計画の目標 | 本地区は南海高野線及び泉北高速鉄道泉北線並びに地下鉄1号線の中百舌鳥駅前に位置する土地区画整理事業の施行地区にあって、新都心の核として、個性豊かで魅力ある商業業務地とゆとりある快適な都市空間の形成を目標とする。 | |||
区域の整備・開発及び保全に関する方針 | 土地利用の方針 | 適正な土地利用及び合理的な土地の高度利用を促すことにより、調和と風格のある商業業務地の形成を図る。 | ||
建築物等の整備の方針 | 建築物の敷地の統合化を促し、建築物の用途及び壁面の位置の制限等を行うことにより、健全で良好な商業業務街の形成を図る。 | |||
地区整備計画 | 地区の区分 | 区分の名称 | 商業街区 | 近隣商業街区 |
区分の面積 | 約6.1ヘクタール | 約3.7ヘクタール | ||
建築物等に関する事項 | 建築物等の用途の制限 | 次の各号に掲げる建築物は建築してはならない。 (1)建築基準法別表第2(り)項第2号、第3号に掲げるもの。 (2)地上1階部分を住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿の用途に供するもの。ただし、次に掲げるものを除く。 ア.建物の1階部分にある出入口。 イ.堺都市計画事業長曽根・中百舌鳥(中百舌鳥駅前)土地区画整理事業の事業計画に基づいて移転する建築物。 |
― | |
建築物の容積率の最高限度 | 建築物の容積率の最高限度は、下記の表(※注記1)の左欄に掲げる敷地面積の区分に従い、同表右欄に掲げる数値とする。ただし、建築基準法第59条の2の規定を適用する建築物については、この限りでない。 |
― | ||
壁面の位置の制限 | 1.建築物の壁若しくはこれに代る柱又は門若しくはへい及び手すり等の工作物の壁又はこれに代る面の位置を次のように定める。 (1)都市計画道路の境界線までの距離は1.5メートル以上とする。ただし、敷地に接する路面からの高さが6メートル以上の部分にあってはこの限りでない。 (2)区画整理事業による区画道路の境界線まで距離は1.5メートル以上とする。ただし、敷地に接する路面からの高さが3メートル以上の部分にあってはこの限りでない。 2.前項の規定は、鉄道の駅舎、巡査派出所、公衆便所及び公共用歩廊その他これらに類する建築物については、適用しない。 |
1.建築物の壁若しくはこれに代る柱又は門若しくはへい及び手すり等の工作物の壁又はこれに代る面の位置を次のように定める。 (1)都市計画道路の境界線までの距離は1メートル以上とする。ただし、敷地に接する路面からの高さが6メートル以上の部分にあってはこの限りでない。 (2)区画整理事業による区画道路の境界線までの距離は1メートル以上とする。ただし、敷地に接する路面からの高さが3メートル以上の部分にあってはこの限りでない。 2.前項の規定は、鉄道の駅舎、巡査派出所、公衆便所及び公共用歩廊その他これらに類する建築物については、適用しない。 |
※注記1
商業街区における壁面の位置の制限
建築物の壁若しくはこれに代る柱又は門若しくはへい及び手すり等の工作物の壁又はこれに代る面の位置は次の規定による。
近隣商業街区における壁面の位置の制限
建築物の壁若しくはこれに代る柱又は門若しくはへい及び手すり等の工作物の壁又はこれに代る面の位置は次の規定による。
地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例
堺市南部大阪都市計画中百舌鳥駅前地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例
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ファクス:072-228-8468
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