○堺市南部大阪都市計画中百舌鳥駅前地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例
昭和62年9月26日
条例第21号
(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、中百舌鳥駅前地区における建築物に関する制限を定めることにより、適正かつ合理的な土地利用を図り、もって適正な都市機能と健全で良好な都市環境を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、特に定めのない限り、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)の定めるところによる。
(適用区域)
第3条 この条例の適用を受ける区域は、南部大阪都市計画中百舌鳥駅前地区地区計画(平成16年堺市告示第312号。以下「地区計画」という。)の区域とする。
(平17条例3・一改)
(平8条例7・平19条例30・平29条例48・一改)
(建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度)
第5条 計画図に示される商業街区の区域内においては、建築物の延べ面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、その延べ面積の合計)の敷地面積に対する割合は、次表に掲げる数値以下でなければならない。ただし、法第59条の2第1項の規定に基づき特定行政庁の許可を受けた建築物については、この限りでない。
敷地面積 | 割合 |
500平方メートル未満 | 40/10 |
500平方メートル以上1,000平方メートル未満 | (40/10)+((A-500)/250) (小数点第2位未満切捨て) |
1,000平方メートル以上 | 60/10 |
備考 Aは、敷地面積(単位は平方メートル)を表す。
2 前項に規定する延べ面積には、自動車車庫その他の専ら自動車の停留又は駐車のための施設(誘導車路、操車場所及び乗降場を含む。)の用途に供する部分の床面積を算入しない。ただし、当該敷地内の建築物の各階の床面積の合計(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、それらの建築物の各階の床面積の合計の和)の5分の1を限度とする。
(公益上必要な建築物等の特例)
第6条 前条の規定は、公益上必要な建築物で、市長が用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したものについては、適用しない。
(壁面の位置の制限)
第7条 計画図に示される商業街区及び近隣商業街区の区域内においては、建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から、都市計画道路又は土地区画整理事業による区画道路(以下「区画道路」という。)に接する敷地境界線までの距離(以下「外壁の後退距離」という。)は、商業街区の区域内にあっては1.5メートル以上、近隣商業街区の区域内にあっては1メートル以上でなければならない。ただし、建築物又は建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 都市計画道路に敷地境界線が接する面にあっては、当該道路の路面の中心からの高さが6メートル以上の部分
(2) 区画道路に敷地境界線が接する面にあっては、当該道路の路面の中心からの高さが3メートル以上の部分
(3) 鉄道の駅舎、巡査派出所、公衆便所その他これらに類する公益上必要な建築物
(平17条例3・一改)
(2) 増築後の床面積の合計が基準日における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(3) 増築後の第4条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計が基準日における当該部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(平8条例7・一改)
(罰則)
第10条 次の各号のいずれかに該当する者は、500,000円以下の罰金に処する。
(1) 第4条の規定に違反した場合における当該建築物の建築主
(3) 法第87条第2項において準用する第4条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者
(平2条例24・平8条例7・平17条例50・一改)
(委任)
第12条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和62年10月1日から施行する。
附則(平成2年12月26日条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年3月28日条例第7号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成8年規則第67号で平成8年5月1日から施行)
附則(/平成17年1月21日条例第3号/平成17年12月22日条例第50号/)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年9月28日条例第30号)
この条例は、平成19年11月30日から施行する。
附則(平成29年6月26日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年9月8日条例第48号)抄
この条例は、平成30年4月1日から施行する。