○堺市南部大阪都市計画鳳駅南地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

平成17年12月22日

条例第51号

(趣旨)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、南部大阪都市計画鳳駅南地区地区計画(平成23年告示第76号。以下「地区計画」という。)の区域内における建築物に関する制限について必要な事項を定める。

(平23条例19・一改)

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、特段の定めのない限り、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)に定めるところによる。

(適用区域)

第3条 この条例は、地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域(以下「適用区域」という。)に適用する。

(建築の制限)

第4条 適用区域内においては、学校、病院又はホテル若しくは旅館は、建築してはならない。

(平23条例19・一改)

(建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度)

第5条 適用区域内においては、建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合は、10分の22以下でなければならない。

(平23条例19・全改)

(建築物の建築面積の敷地面積に対する割合の最高限度)

第6条 適用区域内においては、建築物の建築面積の敷地面積に対する割合は、10分の6以下でなければならない。ただし、法第53条第3項第2号に該当する建築物にあっては、10分の1を加えた数値とする。

(平23条例19・追加)

(建築物の敷地面積の最低限度)

第7条 適用区域内においては、建築物の敷地面積は、5,000平方メートル以上でなければならない。ただし、法別表第2(い)第9号に規定する建築物については、この限りでない。

(平23条例19・旧第6条繰下)

(壁面の位置の制限)

第8条 適用区域内においては、建築物の外壁若しくはこれに代わる柱又は建築物に附属する門若しくは塀で高さが2メートルを超えるものは、地区計画において定められた壁面の位置の制限に反して建築してはならない。ただし、地盤面下の部分、公共の用に供する歩行者デッキ又は階段、歩行に支障のないひさし又は歩廊の柱その他これらに類するものについては、この限りでない。

(平23条例19・旧第7条繰下)

(建築物の高さの最高限度)

第9条 適用区域内においては、建築物の高さは、35メートル以下でなければならない。

(平23条例19・旧第8条繰下)

(公益上必要な建築物の特例)

第10条 第4条から第6条まで及び前2条の規定は、公益上必要な建築物で、市長が用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したものについては、その許可の範囲内において適用しない。

(平23条例19・旧第9条一改・繰下)

(罰則)

第11条 次の各号のいずれかに該当する者は、500,000円以下の罰金に処する。

(1) 第4条又は第7条の規定に違反した場合(次号に規定する場合を除く。)における当該建築物の建築主

(2) 建築物を建築した後に当該建築物の敷地を分割したことにより、第7条の規定に違反することとなった場合における当該敷地の所有者、管理者又は占有者

(3) 第5条第6条第8条又は第9条の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者)

(4) 法第87条第2項において準用する第4条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者

2 前項第3号に規定する違反があった場合において、当該違反が建築主の故意によるものであるときは、同号に規定する者を罰するほか、当該建築主に対しても同項の刑を科する。

(平23条例19・旧第10条一改・繰下)

(両罰規定)

第12条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、前条の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同条の罰金刑を科する。

(平23条例19・旧第11条繰下)

(委任)

第13条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平23条例19・旧第12条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年6月23日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

堺市南部大阪都市計画鳳駅南地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

平成17年12月22日 条例第51号

(平成23年6月23日施行)