(参考)堺市内での重要事項説明等における法令に基づく制限について
更新日:2025年4月1日
「堺市における建築基準法・都市計画法に基づく制限の概要」と「(参考)堺市内での重要事項説明における法令に基づく制限についての担当窓口一覧 」を掲載しています。
1.堺市における建築基準法・都市計画法に基づく制限の概要
堺市における建築基準法・都市計画法に基づく制限の概要(PDF:394KB)
2. (参考)堺市内での重要事項説明における法令に基づく制限についての担当窓口一覧 (ダウンロード)
(参考)堺市内での重要事項説明における法令に基づく制限についての担当窓口一覧.pdf(PDF:210KB)
(ご利用に際しての注意事項)
- 宅地建物取引業法施行令を参考に作成しています。
- あくまで「参考資料」としてご利用下さい。
- 各法令の内容につきましては、担当部署でご確認下さい。
- 令和6年11月1日に都市再生特別措置法に基づく立地適正化計画を策定しました。立地適正化計画は、宅地建物取引業法第35条第1項第2号に基づく重要事項説明の対象となりますので、ご留意ください。誘導区域等の詳細はこちらでご確認ください。
このページの作成担当
建築都市局 都市計画部 都市計画課
電話:072-228-8398 ファックス:072-228-8468
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館16階
建築都市局 開発調整部 建築安全課
電話:072-228-7936 ファックス:072-228-7854
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館13階
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