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堺市請負工事成績評定要領

更新日:2022年1月4日

(目的)
第1条 この要領は、堺市工事技術検査要領(平成25年制定)第5条に規定する工事成績の評定(以下「評定」という。)に必要な事項を定め、厳正かつ的確な評定の実施を図ることを目的とする。
(評定者)
第2条 評定を行う者(以下「評定者」という。)は、検査担当、指定検査員、当該工事の監督員及び監督員の直属の上司(以下「主任監督員」という。)とする。この場合において、検査担当及び指定検査員にあっては技術検査実施のつど、監督員及び主任監督員にあっては工事の完成の時に評定を行うものとする。
(評定の方法)
第3条 評定は、工事(工事に関連する設計、測量等の委託業務を含む。)ごとに、工事の実施状況、出来形、品質及び出来ばえについて行うものとする。ただし、堺市請負工事検査規程(平成5年庁達1号)第4条第2項第1号に掲げる工事又は堺市契約規則(昭和50年規則第27号)第24条第3項第2号に該当する工事については、評定を省略するものとする。
2 評定の採点は、工事検査を所管する部長が定める考査項目別採点基準表及び考査項目別配点基準表に基づき行うものとする。
3 1の工事の評定者となる検査担当又は指定検査員が2人以上ある場合においては、それらの者が協議のうえ評定を行うものとする。
(評定の報告)
第4条 当該工事の監督員及び主任監督員は、評定の結果を当該工事の担当課長へ報告の上、検査担当又は指定検査員に送付するものとする。
2 検査担当又は指定検査員は、前項の規定により送付された評価の結果をとりまとめ、遅滞なく工事検査課長に報告するものとする。
(評定結果の通知等)
第5条 工事検査課長は、評定者から評定の報告を受けたときは、速やかに当該工事の請負業者に対してその結果を通知するものとする。
2 前項の規定による通知に係る工事については、評定の結果を公表するものとする。
(評定の修正等)
第6条 担当課長及び工事検査課長は、工事の目的物の受領後、かし担保期間中に当該目的物にかしが判明した場合は、当該工事に係る評定を修正することができる。
2 前項の規定により評定を修正した場合は、速やかに当該工事の請負業者に対して成績評定の修正結果を通知するものとする。
3 前条第2項の規定は、第1項の規定による評定の修正について準用する。
(説明の請求等)
第7条 第5条又は前条2項の規定による通知を受けた者は、当該通知日の翌日から起算して14日以内に書面により、評定内容について説明を求めることができる。
2 工事検査課長は、前項の規定により説明を求められたときは、担当課長及び契約課長と協議のうえ書面により回答するものとする。
(委任)
第8条 この要領に定めるもののほか、評定の方法等について必要な事項は、工事検査を所管する部長が定める。
附則
(施工期日)
1 この要領は、平成25年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この要領は、前項に規定する日以後に締結する契約について適用する。

このページの作成担当

財政局 契約部 工事検査課

電話番号:072-228-7494

ファクス:072-228-7217

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館8階

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