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不当介入対応マニュアル

更新日:2022年1月4日

1 目的
このマニュアルは、堺市暴力団排除条例(平成24年条例第35号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、本市が発注する公共工事等及び売払い等の契約(以下「本市契約」という。)の相手方及び下請負人等(以下「受注者等」という。)が、当該契約の履行に当たって暴力団員及び暴力団密接関係者等(以下「暴力団員等」という。)から不当介入を受けた場合の対応要領を定めたものである。
2 定義
このマニュアルにおいて、次に掲げる用語の意義はそれぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 公共工事等 条例第2条第5号に規定する公共工事等をいう。
(2) 売払い等 条例第2条第6号に規定する売払い等をいう。
(3) 暴力団員 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。

(4) 暴力団密接関係者等 条例第2条第3号に規定する暴力団密接関係者その他計画的又は常習的に暴行、脅迫及びこれらに類する手段を用いて不当又は違法な行為や要求を行う集団又は個人をいう。

(5) 不当介入 条例第9条第1項に規定する不当介入をいう。

(6) 下請負人等 条例第7条各号に規定する者をいう。

3 届出・報告
監督職員若しくは検査職員又は当該事務事業を所管する担当職員(以下「監督職員等」という。)は、条例第9条の規定に基づく不当介入について、下記の記載例を参考に契約約款等に記載し、受注者に「堺市への報告」及び「警察への届出」についての義務付けをしておくこと。
<記載例>
(1) 受注者は、この契約の履行に当たり暴力団員又は暴力団密接関係者等から、暴力団を利することとなるような社会通念上不当な要求又は契約の適正な履行を妨げる行為(以下「不当介入」という。)を受けたときは、直ちに本市に報告するとともに、警察に届け出なければならない。
(2) 受注者は、下請負人等が暴力団員又は暴力団密接関係者等から不当介入を受けたときは、直ちに本市に報告するとともに、当該下請負人等に対して、警察に届け出るよう指導しなければならない。
(3) 本市は、受注者が本市に対し、(1)及び(2)に定める報告をしなかったときは、堺市暴力団排除条例に基づく公表及び入札参加停止を行うことができる。
(4) 本市は、受注者又は下請負人等が不当介入を受けたことによりこの契約の履行について遅延等が発生するおそれがあると認めるときは、受注者が(1)に定める報告及び届出又は(2)に定める報告及び指導を行った場合に限り、必要に応じて履行期間の延長等の措置をとるものとする。
4 不当介入を受けた場合の対応の基本手順(別添フローチャートが示すとおり)
(1) 受注者等が、暴力団員等から不当介入を受けた場合は、直ちに監督職員等に報告し、当該事案発生地を管轄する警察署(以下「管轄警察署」という。)に届け出るものとする。ただし、受注者が直接又は間接に指揮、監督等を行うべき下請負人等が不当介入を受けたときは、受注者は当該下請負人等から速やかに聞き取り等を行い、事態を把握したうえで、受注者の責において、直ちに本市に報告するとともに、警察に届け出るものとする。

なお、暴力団員等であるかどうか、不当介入に当たるかどうかの判断は、第一次的には受注者等が行うことになるが、その判断が困難な場合は、速やかに監督職員等又は管轄警察署に相談する等、適正に対処できるよう、監督職員等は受注者の指導に努めること。

(2) 報告を受けた監督職員等は、直ちに受注者等及び管轄警察署の行政対象暴力対策担当者(以下「対策担当者」という。)と連携し、必要に応じて現場に赴き事実確認する等、速やかに対応を図るものとする。

(3) 「堺市への報告」及び「警察への届出」に関しては、別に定める「不当介入報告・届出書(別記様式第1号)」(以下「報告届出書」という。)を2通作成して、うち1通を監督職員等に、もう1通を対策担当者にそれぞれ提出するものとする。 ただし、急を要し、口頭による連絡を行った場合は、後日、報告届出書を各々提出するものとする。

(4) 監督職員等は、受注者等に対し不当介入事案に対する措置結果について、別に定める「不当介入事案結果報告書(別記様式第2号)」(以下「結果報告書」という。)により、監督職員等及び対策担当者に報告するよう指導するものとする。

(5) 監督職員等は、受注者等から受理した報告届出書又は結果報告書の写しを財政局の当該契約を担当している課(以下「財政局担当課」という。)に提出するものとする。
(6) 財政局担当課は、大阪府警察本部刑事部捜査第四課暴力団対策室(以下「暴対室」という。)と連携して、不当介入に対する対応策等を検討指導するものとする。
(7) 財政局担当課は、受注者等が不当介入を受けているにもかかわらず、故意に又は合理的な理由等なく、「堺市への報告」及び「警察への届出」を怠ったことが判明した場合は、受注者等に対して、堺市入札参加有資格者の入札参加停止等に関する要綱(平成11年制定)に基づく入札参加停止等の措置を検討するものとする。
(8) 財政局担当課は、受注者等が不当介入を受けたことにより、当該契約の履行について遅延等が発生するおそれがあると認めるときは、受注者等が適切な報告、届出又は指導を行ったと認められる場合に限り、必要に応じて履行期限の延長等の措置を講ずるものとする。
5 不当介入事例

(1) 公共工事等の受注を口実にした書籍・物品等の購入、機関誌(紙)の購読等の強要

(2) 作業員の安全管理関係、資材の現場保管状況、警備員の交通規制関係等の現場管理上の問題に起因した言いがかり

(3) 挨拶料、迷惑料、営業補償、損害賠償、病気見舞金、口止め料、近隣対策費、寄付金、賛助金等の名目による金銭の不当な支払要求

(4) 労働者雇用や特定業者の下請工事参入の強要

(5) 特定資材の納入受入れや自動販売機の設置等の強要

(6) 談合や入札を辞退させる等の強要

(7) その他不当、違法な要求

6 関係機関等の緊密な連携確保
監督職員等及び各発注機関は、常に財政局担当課及び管轄警察署との連携を図り、本市契約から暴力団員等の不当介入の排除及び未然防止に努めるものとする。
附則
このマニュアルは平成22年4月1日から施行する。
附則
このマニュアルは平成24年10月1日から施行する。
 

不当介入対応フローチャート


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財政局 契約部 契約課

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