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堺市入札参加除外等公表要領

更新日:2022年4月1日

(趣旨)

第1 この要領は、堺市が発注する公共工事等及び売払い等の契約から暴力団員及び暴力団密接関係者を排除するための措置を徹底することを目的として、堺市契約関係暴力団排除措置要綱(以下「要綱」という。)第3条第4項及び第11条第2項の規定に基づき、入札参加除外及び誓約書違反(以下「入札参加除外等」という。)に係る情報の公表について必要な事項を定めるものとする。

(公表方法)

第2 入札参加除外等の情報は、堺市ホームページ(以下「ホームページ」という。)において、公表する。

2 前項に規定する入札参加除外等の情報のうち、入札参加除外に係る情報については、堺市入札参加除外一覧表として公表し、誓約書違反に係る情報については、堺市誓約書違反一覧表として公表する。

(公表する有資格者等)

第3 ホームページで公表する者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 要綱第3条第1項及び第3項の規定により入札参加除外を受けている者及び入札参加除外を受けた後に有資格者でなくなった者で、入札参加除外を解除されていないもの(以下「除外者」という。)

(2) 要綱第11条第2項に規定する誓約書違反者(以下「誓約書違反者」という。)

(公表する内容)

第4 ホームページで公表する内容は、次の各号に定めるものとする。

(1) 入札参加除外に係る情報については、入札参加除外の期間、除外者の商号又は名称、代表者、所在地、入札参加除外の措置要件及び措置理由とする。

(2) 誓約書違反に係る情報については、公表期間、誓約書違反者の商号又は名称、代表者、所在地、違反内容とする。

(公表日)

第5 ホームページへの公表は、原則として次の各号に定める日(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始の休日に当たる場合は、翌業務日とする。)の業務時間内に行うものとする。

(1) 入札参加除外に係る情報については、入札参加除外を行った日の翌日

(2) 誓約書違反に係る情報については、誓約書違反者へ公表の通知を行った日の翌日

(公表期間)

第6 ホームページで公表する期間は、次の各号に定める期間とする。

(1) 入札参加除外に係る情報については、入札参加除外を解除した日までとする。なお、入札参加除外を受けた後に有資格者でなくなった場合についても、入札参加除外が解除されるまで公表するものとする。

(2) 誓約書違反に係る情報については、要綱第11条第2項各号に規定する期間を経過した日(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始の休日に当たる場合は、翌業務日とする。)までとする。

附則

(施行期日)

1 この要領は、平成24年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要領の施行の際、現に入札参加除外の公表をされているものについては、この要領の規定により公表されたものとみなす。

附則

この要領は、平成25年4月1日から施行する。

附則

この要領は、平成26年4月1日から施行する。
附 則
この要領は、令和4年4月1日から施行する。

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このページの作成担当

財政局 契約部 契約課

電話番号:072-228-7472

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〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館8階

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