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堺市建設工事入札参加資格等審査委員会要綱

更新日:2024年4月1日

(設置)

第1条 本市が発注する建設工事及び建設工事に関連する設計業務、監理業務、測量業務、調査業務等の入札参加者の資格要件、優良建設工事施工者の選定等について適正な審査等を行うため、堺市建設工事入札参加資格等審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 堺市契約規則(昭和50年規則第27号)第5条第3項に規定する入札参加資格の要件(建設工事及び建設工事に関連する設計業務、監理業務、測量業務、調査業務等に係るものに限る。)に関すること。
(2) 予定価格(堺市契約規則第19条第1項ただし書(堺市上下水道局契約規程(昭和50年水道局管理規程第7号)第3条において準用する場合を含む。)の規定により、単価についてその予定価格が定められる場合にあっては、契約期間中の予定総額をいう。以下同じ。)が2,500,000円を超える建設工事及び予定価格が1,000,000円を超える建設工事に関連する設計業務、監理業務、測量業務、調査業務等(以下これらを「工事」という。)を一般競争入札に付する際に工事ごとに設定する入札参加資格要件に関すること。

(3) 工事を指名競争入札に付するときの指名業者の選定に関すること。

(4) 工事に係る契約を随意契約の方法により締結する際の見積人の選定に関すること。

(5) 堺市優良建設工事施工者表彰要綱(昭和61年制定)第3条に規定する優良建設工事施工者及び堺市上下水道局優良建設工事施工者表彰要綱(平成29年制定)第3条に規定する優良建設工事施工者の選定に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、工事の入札等について必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員(以下「委員等」という。)で組織する。
2 委員長は財政局長の職にある者を、副委員長は建築都市局長、建設局長、上下水道局次長(企業経営担当)及び上下水道局次長(技術監理担当)の職にある者を、委員は別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。
(職務)
第4条 委員長は、委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員会は、委員等の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席している委員等の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(会議の特例)
第6条 委員長は、委員会を招集する暇のない場合、議案が軽易である場合その他やむを得ない事由のある場合は、委員会に付議すべき事案を記載した書面を委員等に回付し、その賛否を問うことにより、委員会の会議に代えることができる。
2 前項の場合においては、前条第3項の規定を準用する。
(関係者の出席)
第7条 委員長は、審査等のため必要があると認めるときは、入札参加者及び関係職員の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(幹事会)
第8条 委員会にその円滑な運営を図るため、幹事会を置く。
2 幹事会は、工事の入札等について必要な事項を調査し、及び検討する。
3 幹事会は、幹事長、副幹事長及び幹事(以下「幹事等」という。)で組織する。
4 幹事長は契約部長の職にある者を、副幹事長は契約課長及び理財・会計担当課長の職にある者を、幹事は別表第2に掲げる職にある者をもって充てる。
5 第4条から前条までの規定(第4条第2項を除く。)は、幹事会に準用する。この場合において、これらの規定中「委員長」とあるのは「幹事長」と、「委員等」とあるのは「幹事等」と読み替えるものとする。
6 幹事長に事故があるとき、又は幹事長が欠けたときは、あらかじめ幹事長が指名する副幹事長がその職務を代理する。
7 幹事長は、幹事会における調査等の状況及びその結果を委員会に報告するものとする。
(付議手続)
第9条 所管部長は、委員会に付議すべき事案(以下「付議事案」という。)が生じたときは、別に定める様式により必要な資料を添付して、契約部長(上下水道局の付議事案にあっては、サービス推進部長。次項及び次条において同じ。)に提出しなければならない。ただし、災害等が発生し、緊急で発注すべき事案が生じた場合は、付議を省略することができる。この場合においては、当該事案契約後の直近に開催される委員会にて報告するものとする。
2 契約部長は、前項の規定により提出された全ての付議事案について取りまとめを行い、関係部局との調整を行った上で、当該付議事案を委員会に付議するものとする。

(審査結果等の通知)

第10条 委員長は、前条の規定により提出された事案について審査したときは、その結果等を必要に応じて契約部長及び所管部長に通知するものとする。
(庶務)
第11条 委員会(幹事会を含む。次条において同じ。)の庶務は、契約課(上下水道局の付議事案に係る部分にあっては、事業サポート課)において行う。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、昭和61年4月1日から施行する。
(堺市建設工事指名業者等選定審査委員会要綱の一部改正)
2 堺市建設工事指名業者等選定審査委員会要綱(昭和50年制定)の一部を次のように改正する。
第2条第3号を削り、第4号を第3号とし、同号の次に次の1号を加える。
(4) その他工事の指名業者について必要な事項
(堺市建設工事改善委員会要綱の一部改正)
3 堺市建設工事改善委員会要綱(昭和59年制定)の一部を次のように改正する。
第2条第3号を削り、第4号を第3号とする。
附則
この要綱は、昭和61年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、昭和62年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成5年5月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成6年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成8年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成9年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成13年9月1日から施行する。
(堺市建設工事指名業者等選定審査委員会要綱の廃止)
2 堺市建設工事指名業者等選定審査委員会要綱(昭和50年制定)は、廃止する。
(堺市建設工事に係る一般競争入札の実施に関する要綱の一部改正)
3 堺市建設工事に係る一般競争入札の実施に関する要綱(平成10年制定)の一部を次のように改正する。
 第3条第3号中「堺市建設工事指名業者等選定審査委員会(堺市建設工事指名業者等選定審査委員会要綱(昭和50年制定)により設置。以下「指名委員会」という。)」を「堺市建設工事入札参加資格等審査委員会(堺市建設工事入札参加資格等審査委員会要綱(昭和61年制定)により設置。以下「審査委員会」という。)」に改める。
第4条第3項中「指名委員会」を「審査委員会」に改める。
附則
この要綱は、平成13年11月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年8月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年3月20日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年6月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年3月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和元年11月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年2月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、堺市上下水道局入札参加資格等審査委員会要綱(平成29年制定)の規定によりなされている付議手続その他の行為は、この要綱による改正後の堺市建設工事入札参加資格等審査委員会要綱(以下「新要綱」という。)の相当の規定によりなされた付議手続その他行為とみなす。
(施行前の準備行為)
3 施行日以後の会議に関し必要な手続その他の行為については、この要綱の施行前においても、新要綱の規定の例により行うことができる。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)
契約部長
建築部長
土木部長
道路部長
サービス推進部長
水道部長
下水道管路部長

別表第2(第8条関係)
工事検査課長
環境施設課長
農業土木課長
都市整備担当課長
建築監理課長
土木部参事(区局連携・監理・調整担当)
道路整備課長
公園緑地整備課参事(工事調整担当)
工事検査担当課長
水道事業調整課長
下水道事業調整課長

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財政局 契約部 契約課

電話番号:072-228-7472

ファクス:072-228-7289

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