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堺市青少年指導員連絡協議会活動事業補助金交付要綱

更新日:2024年3月29日

平成13年4月1日制定


(補助金の名称)
第1条 補助金の名称は、堺市青少年指導員連絡協議会活動事業補助金(以下「補助金」という。)とする。
(補助金の目的)
第2条 補助金は、青少年指導の諸問題の研究、協議及び相互の連携調整により青少年指導員の活動の推進を図ることを目的とする。
(堺市補助金交付規則との関係)
第3条 補助金の交付については、堺市補助金交付規則(平成12年堺市規則第97号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助事業等)
第4条
(1)補助対象者は、堺市青少年指導員連絡協議会規約(以下「規約」という。)に定める堺市青少年指導員連絡協議会(以下「協議会」という。)とする。
(2)補助対象事業は、次のとおりとする。
ア 堺市青少年指導員要項に定める校区青少年指導員会の相互の連絡調整及び情報交換に関すること。
イ 関係機関及び関係団体との連絡提携に関すること。
ウ 青少年指導についての専門的知識技能修得のための研究協議に関すること。
エ 指導員の資質の向上を目的とする研修会の開催及び資料の発行に関すること。
オ カ青少年指導員活動の啓発宣伝に関すること。
カ その他目的を達成するため市長が必要と認める事業。
(3)補助対象経費は、次のとおりとする。
ア 講師謝礼金
イ 研修旅費
ウ 事務用品代
エ 会議茶代、巡回茶代及び研修会茶代
オ 新聞発行及び封筒印刷代
カ 切手及び葉書代キ
キ 賠償責任保険料及び傷害保険料
ク 研修会及び講演会舞台設営委託料
ケ 会場借上げ料、バス借上げ料及び研修会入場料
コ 高速道路通行料
タ 府協議会分担金
ツ その他市長が必要と認める経費
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、1,500,000円を限度として、毎年度予算の範囲内で市長が定めるものとする。
(補助金の交付の申請)
第6条
(1)補助事業者は、堺市青少年指導員連絡協議会活動事業補助金交付申請書(様式第1号)を毎年7月31日までに市長に提出しなければならない。
(2)交付申請に当たっては、次の書類を添付しなければならない。
ア 事業計画書(様式第2号)
イ 収支予算書(様式第3号) 
ウ 前年度決算書
エ 協議会規約
(補助金の交付の条件)
第7条 補助事業者は、事業の実施に当たり、次の条件を遵守しなければならない。
(1)補助金は、その目的以外に使用してはならないこと。
(2)補助事業に要する経費の配分又は補助事業の内容を変更し、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとする場合においては、あらかじめ市長の承認を受けること。
(3)補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
(4)規則の規定に従うこと。
(補助金の交付決定の通知)
第8条 市長は、堺市青少年指導員連絡協議会活動事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により、補助金の交付を申請した者(以下「申請者」という。)に交付決定の通知をするものとする。
(交付申請の取下げ)
第9条 申請者は、交付決定の通知を受けた日から起算して30日以内に交付の申請を取り下げることができる。
(実績報告)
第10条
(1)補助事業者は、堺市青少年指導員連絡協議会活動事業補助金実績報告書(様式第6号)を補助事業が完了した日の翌日から起算して30日以内に市長に提出しなければならない。
(2)堺市青少年指導員連絡協議会活動事業補助金実績報告書には、次の書類を添付しなければならない。
ア 事業実施報告書(様式第7号)
イ 収支決算書(様式第8号)
(補助金の額の確定通知)
第11条 市長は、堺市青少年指導員連絡協議会活動事業補助金確定通知書(様式第9号)により、補助事業者に補助金の額の確定通知を行うものとする。
(補助金の交付)
第12条
(1)補助金は、規則第5条第1項の規定により交付の決定した後、当該交付の決定をした額の全部を概算払により交付する。
(2)補助事業者は、堺市青少年指導員連絡協議会活動事業補助金交付請求書(様式第10号)により、補助金の交付決定の通知を受けた日から起算して30日以内に、補助金の交付請求を市長に対して行わなければならない。 
(3)補助事業者は、概算払により補助金の交付を受けたときは、補助金の実績報告を行う際に、堺市青少年指導員連絡協議会活動事業補助金精算書(様式第11号)を提出しなければならない。
(4)補助事業者は、(3)により堺市青少年指導員連絡協議会活動事業補助金精算書を提出した場合において、交付を受けるべき補助金の額を超える補助金を既に交付されているときは、堺市青少年指導員連絡協議会活動事業補助金返納・返還命令通知書(様式第5号)に定めるところにより、それを返納しなければならない。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、所管部長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
(要綱の失効)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、令和8年度の予算に係る補助金(当該年度の予算で翌年度に繰り越したものに係る補助金を含む。)については、この要綱は、同日後もなおその効力を有する。
附 則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年1月31日から施行する
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の堺市青少年指導員連絡協議会活動事業補助金交付要綱様式第11号の規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の堺市青少年指導員連絡協議会活動事業補助金交付要綱様式第11号の規定による帳票とみなして使用することができる。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年3月29日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

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子ども青少年局 子ども青少年育成部 子ども育成課

電話番号:(育成係・子ども保健係)072-228-7612、(青少年係)072-228-7457

ファクス:072-228-8341

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