堺市人権相談ネットワーク庁内委員会要綱
更新日:2023年4月1日
(設置)
第1条 本市の人権施策に関する情報交換並びに人権に関する相談事例の集積及び分析をとおして、人権問題の現状と新たな市民ニーズを把握することにより、人権相談窓口で市民が必要とする情報を的確に提供できるようにするとともに、今後の人権施策の有効かつ効率的な推進に資するため、堺市人権相談ネットワーク庁内委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の事項について協議及び情報交換を行うものとする。
(1) 人権に係る施策、制度、事業等に関すること。
(2) 人権侵害の現状に関すること。
(3) 市民向け情報提供の対象となる人権問題に関する事項に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、第1条に規定する目的を達成するために必要と認めること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員で組織する。
2 委員長は人権推進課長の職にある者を、委員は別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(職務)
第4条 委員長は、委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。
2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議等)
第5条 委員会の会議は、必要に応じて、委員長が招集する。
2 委員長は、議事に関係のある者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要と認めるときは、資料の提出を求めることができる。
(部会)
第6条 委員会は、委員会の所掌事務に係る専門的事項について審議させる必要があると認めるときは、部会を置くことができる。
2 部会員は、委員長が委員のうちから指名するものをもって充てる。
3 部会に部会長を置き、部会員の互選により定める。
4 前2条の規定は、部会について準用する。この場合において、これらの規定中「委員長」とあるのは「部会長」と、「委員」とあるのは「部会員」と読み替えるものとする。
(庶務)
第7条 委員会(部会を含む。次条において同じ。)の庶務は、人権推進課において行う。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会について必要な事項は、委員長が定める。
附則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表
消費生活センター所長
ダイバーシティ企画課長
国際課長
環境政策課長
生活援護管理課長
長寿支援課長
介護保険課長
障害施策推進課長
健康医療政策課長
健康推進課長
保健医療課長
子ども企画課長
子ども家庭課長
家庭支援課長
雇用推進課長
住宅施策推進課長
堺区役所企画総務課長
中区役所企画総務課長
東区役所企画総務課長
西区役所総務課長
南区役所総務課長
北区役所企画総務課長
美原区役所企画総務課長
教育委員会事務局生徒指導課長
教育委員会事務局人権教育課長
教育委員会事務局企画相談課長
このページの作成担当
市民人権局 ダイバーシティ推進部 人権推進課
電話番号:072-228-7420
ファクス:072-228-8070
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館6階
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