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堺市市民活動支援基金補助金交付要綱

更新日:2024年3月31日

平成19年6月1日制定

令和6年3月31日改正

1 補助金の名称
補助金の名称は、堺市市民活動支援基金補助金(以下「補助金」という。)とする。

2 補助金の目的
補助金は、自主的かつ公益的な事業を実施する市内の特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人をいう。以下同じ。)に対して、堺市市民活動支援基金を活用して当該事業への補助金を交付することにより、特定非営利活動法人の自立とその自主的な活動を促進することを目的とする。

3 堺市補助金交付規則との関係
補助金の交付については、堺市補助金交付規則(平成12年堺市規則第97号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

4 補助対象となる事業等
(1)補助対象となる者は、堺市内に主たる事務所を置き、法に定める必要提出書類等を提出している特定非営利活動法人のうち、次の各号に掲げる要件をすべて満たすもの(以下「NPO法人」という。)とする。
1.企画した事業を完了まで責任をもって遂行できること。
2.法その他関係法令を遵守していること。
3.特定の法人の支援を希望した寄附金(以下「法人希望寄附」という。)を活用した補助金を受けようとする法人については、寄附日から5年を経過していないこと。
(2)補助対象となる事業は、次の条件を満たすものとする。
1.主に堺市内で実施する特定非営利活動に係るものであること。
2.毎年4月1日から翌年3月31日までに実施する事業であること。ただし、法人希望寄附を活用する場合については、6に定める当該補助金交付申請の期日の属する年度に完了する、前年度から年度をまたがって実施する事業も対象とすることができる。
3.営利を目的とせず、政治又は宗教の活動に利用されない事業
4.堺市から委託を受けている事業並びに堺市及び堺市の外郭団体が実施している他の制度からの補助金等の交付を受けている事業でないこと
(3)補助対象となる経費は、次のとおりとする。
事業を開始するための設備投資に係る経費ならびに事業に要する賃金、報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、工事請負費、原材料費、備品購入費、負担金。 ただし、上記にかかわらず、次のものについては補助対象となる経費として充当することができない。
1.補助金交付を受けるNPO法人の役員である者及び当該役員と生計を一にする者への賃金、報償費
2.補助金交付を受けるNPO法人の役員である者及び当該役員と生計を一にする者が所有する事務所等への使用料及び賃借料
(4) 消費税及び地方消費税は、補助対象経費に含めないものとする。

5 補助金の額
補助金の額は、毎年度予算の範囲内で、4(3)に定める補助対象経費の合計額を限度とし、市長が定めるものとする。ただし、法人希望寄附を活用する場合については、その法人の寄附金残高を上限とする。

6 補助金の交付の申請
補助金の交付の申請をしようとするNPO法人は、毎年3月10日までに、堺市市民活動支援基金補助金交付申請書(様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添えて提出しなければならない。
(1)堺市市民活動支援基金補助金  役員情報届出書(様式第1号の2)
(2)堺市市民活動支援基金補助金   事業計画書   (様式第2号)
(3)堺市市民活動支援基金補助金   事業スケジュール(様式第3号)
(4)堺市市民活動支援基金補助金事業 収支予算書   (様式第4号)
(5)その他参考となる資料
 
7 補助金の交付の決定
(1)市長は、6による申請を受理した場合は、その内容を審査し、補助金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに付した条件を堺市市民活動支援基金補助金交付決定通知書(様式第5号)により、補助金の交付の申請をしたNPO法人(以下「申請法人」という。)に通知するものとする。
(2)市長は、審査の結果、補助金を交付することが適当でないと認めたときは、速やかにその旨を申請法人に通知するものとする。
(3)市長は、審査を行うにあたり、必要に応じて申請法人からのヒアリングを実施し、また学識経験者や市民公益活動実践者などの有識者からその意見を聴取するものとする。
(4)市長は、審査を行うにあたり、堺市市民活動支援基金に寄附をした者(以下「寄附者」という。)の意向を尊重するように努めなければならない。ただし、市長は、審査を行うにあたり、寄附者の意向を尊重することが、寄附者に特別の利益を与えるなど、補助金交付の目的に反するおそれがあると認めるときは、その意向を尊重しないことができる。

8 補助金の変更交付申請
(1)補助金の交付を受けて事業を実施するNPO法人(以下「補助事業実施法人」という。)は、申請の内容を変更して、補助金の変更又は追加交付を受けようとする場合は、堺市市民活動支援基金補助金変更交付申請書(様式第1号の3)を提出しなければならない。
(2)変更申請に当たっては、6の規定を準用する。

9 補助金の変更交付の決定
(1)市長は、8による申請を受理したときは、7(1)~(4)の規定を準用する。
(2)市長は、(1)の規定により補助金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに付した条件を堺市市民活動支援基金補助金変更交付決定通知書(様式第5号の2)により、申請法人に通知するものとする。

10 申請の取下げ
申請法人は、交付の決定の通知を受けた日から起算して30日以内に交付の申請を取り下げることができる。

11 補助金の交付の条件
補助事業実施法人は、事業の実施に当たり、次の条件を遵守しなければならない。
(1)補助金は、その目的以外に使用してはならないこと。
(2)次の場合には、あらかじめ市長の承認を受けること。
1.補助事業に要する経費配分を変更する場合(軽微な変更は除く)
2.補助事業の内容を変更する場合(軽微な変更は除く)
3.補助事業の中止又は廃止をしようとする場合
(3)補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
(4)規則の規定に従うこと。

12 実績報告
(1)補助事業実施法人は、堺市市民活動支援基金補助金実績報告書(様式第9号)に次の書類を添付し、市長に対して補助事業が完了した日の翌日から起算して30日以内に提出しなければならない。ただし、交付決定時に既に補助事業が完了していた場合は補助金の交付の決定を受けた日の翌日から起算して30日以内に提出しなければならない。補助金の交付の決定に係る会計年度が終了した場合も、また同様とする。
1.堺市市民活動支援基金補助金事業 実施報告書(様式第10号)
2.堺市市民活動支援基金補助金事業 収支決算書(様式第11号)
3.その他補助事業の概要がわかる資料
(2)市長は、補助事業実施法人に対し、事業効果や実績の報告を求めることができる。

13 補助金の額の確定
(1)市長は、実績報告を受けたときは、当該報告に係る書類等により、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定するものとする。
(2)市長は、補助金の額の確定を行ったときは、速やかに堺市市民活動支援基金補助金確定通知書(様式第12号)により、補助事業実施法人に通知するものとする。

14 補助金の交付
(1) 補助金は、規則第14条第1項の規定による補助金の額の確定後交付する。ただし、市長は、補助事業の円滑な遂行を図るため必要があると認めるときは、7(1)又は9(1)の規定により交付の決定をした額の全部又は一部を概算払により交付することができる。
(2) 補助事業実施法人は、堺市市民活動支援基金補助金交付請求書(様式第6号)により、市長に対し補助金の額の確定通知を受けた日から起算して10日以内に補助金の交付を請求しなければならない。
(3) 補助事業実施法人は、概算払により補助金の交付を受けようとするときは、堺市市民活動支援基金補助金交付請求書(様式第6号)により、市長に対し、堺市市民活動支援基金補助金交付決定通知書の交付時期に記載されている交付月の月末までに、補助金の交付を請求しなければならない。
(4) 補助事業実施法人は、概算払により補助金の交付を受けたときは、補助金の実績報告を行う際に堺市市民活動支援基金補助金精算書(様式第7号)を提出しなければならない。
(5) 補助事業実施法人は、(4)により堺市市民活動支援基金補助金精算書を提出した場合において、交付を受けるべき補助金の額を超える補助金を既に交付されているときは、堺市市民活動支援基金補助金返納・返還命令通知書(様式第8号)に定めるところにより、それを返納しなければならない。

15 財産の処分の制限
補助事業実施法人は、補助事業により取得した財産を、市長の承認を受けないで、補助金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助金の交付年度から起算して減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定める耐用年数を経過した場合は、この限りではない。

16 委任
この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は所管部長が定める。

附則

(施行期日)

1この要綱は、平成19年6月1日から施行し、平成19年4月1日に遡って適用する。

(この要綱の失効)

2この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、令和5年度の予算に係る補助金(当該年度の予算で翌年度に繰り越したものに係る補助金を含む。)については、この要綱は、同日後もなおその効力を有する。

3 15の規定は前項の規定にかかわらず、前項の規定する日後も、なお、効力を有する。

附則

この要綱は、平成19年12月1日から施行し、平成19年4月1日に遡って適用する。

附則

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

附則

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年12月28日から施行する。

(適用区分)

2 この補助金による改正後の堺市市民活動支援基金補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に7の規定による交付決定がなされた補助金について適用し、同日前に交付決定がなされたものについては、なお従前の例による。

附則

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の市民活動支援基金補助金交付要綱の式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の市民活動支援基金補助金交付要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

附則

この規則は、令和6年3月31日から施行する。

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