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堺市生活困窮者住居確保給付金支給実施要綱

更新日:2024年1月11日

(趣旨)
第1条 この要綱は、生活困窮者自立支援法施行令(平成27年政令第40号)、生活困窮者自立支援法施行規則(平成27年厚生労働省令第16号。以下「省令」という。)及び堺市生活困窮者自立支援法施行細則(平成27年規則第61号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)第3条第3項に規定する生活困窮者住居確保給付金(以下「給付金」という。)の支給について必要な事項を定める。
(支給の開始)
第2条 給付金の支給は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める家賃相当分から開始するものとする。
(1) 新規に住居を賃借する場合 当該住居の入居に係る契約に際して初期費用として支払いを要する家賃の対象となる月の翌月の家賃相当分
(2) 現に住居を賃借している場合 給付金の支給の申請をした日の属する月に支払う家賃相当分
(支給日)
第3条 給付金の支給日は、毎月末日とする。ただし、その日が日曜日若しくは土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日であるときは、その前日とする。
(給付金受給者の義務)
第4条 規則第2条の規定による給付金の支給の決定を受けた者(以下「給付金受給者」という。)のうち、次の各号に掲げる給付金受給者は、給付金の支給期間中、当該各号に定める求職活動等及び自立相談支援事業を実施する機関(以下「自立相談支援機関」という。)の作成するプランに基づく活動を実施しなければならない。
(1) 公共職業安定所又は職業安定法第4条第9項に規定する特定地方公共団体若しくは同条第10項に規定する職業紹介事業者であって地方公共団体の委託を受けて無料の職業紹介を行うもの(以下「公共職業安定所等」という。)において常用就職に向けた求職活動を行う給付金受給者 次の求職活動等
ア 毎月4回以上、自立相談支援機関による面接等の支援を受けること。
イ 毎月2回以上、公共職業安定所等において職業相談等を受けること。
ウ 原則週1回以上、求人先へ応募をし、又は求人先の面接を受けること。ただし、病気その他のやむを得ない事由によりこれらの事項を実施することが困難であると認められる場合は、この限りでない。
(2) 省令第3条第2号に掲げる事由に該当する給付金受給者のうち、給与以外の業務上の収入を得る機会の増加を図る取組を行うことが当該者の自立の促進に資すると堺市が認めるもの 次の求職活動等
ア 毎月4回以上、自立相談支援機関による面接等の支援を受けること。
イ 原則月1回以上、経営相談先において面談等の支援を受けること。
ウ 経営相談先の指導助言等のもと、自立に向けた活動計画を作成し、毎月1回以上当該計画に基づく活動を行うこと。
2 給付金受給者は、支給期間中に常用就職をした場合は、速やかに、常用就職届(様式第1号)により、市長にその旨を届け出なければならない。
(支給額等の変更)
第5条 給付金受給者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、市長に給付金の支給額等の変更を申請しなければならない。
(1) 家賃の額が変更された場合
(2) 世帯収入額(省令第11条第1項に規定するものをいう。)が減少した場合
(3) 給付金受給者の責めに帰すべき事由によらずに転居の必要が生じた場合又は自立相談支援機関の指導により転居(本市の区域内に限る。)をする場合
(4) 給付金の支給方法を変更する必要が生じた場合
2 前項の規定による申請は、堺市住居確保給付金支給額等変更申請書(様式第2号)に、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を添えて行わなければならない。
(1) 前項第1号の場合 変更契約書その他の家賃の額の変更を証する書類の写し
(2) 前項第2号の場合 給付金受給者及びその者と同一の世帯に属する者のうち収入がある者について、収入の額が確認できる書類の写し
(3) 前項第3号の場合 同号の場合に該当することが確認できる書類の写し、入居住宅に関する状況通知書(厚生労働省社会・援護局長が定める様式)、転居先の賃貸借契約書等の写し及び住民票の写し
(4) 前項第4号の場合 入居住宅に関する状況通知書(厚生労働省社会・援護局長が定める様式)
3 市長は、第1項の規定による申請があった場合において、当該申請をした者がなお給付金の支給の要件を満たすときは、給付金の支給額について変更の必要があるか否かを決定し、堺市住居確保給付金支給額等変更決定通知書(様式第3号)により当該申請をした者にその旨を通知するものとする。
(支給の中断)
第6条 給付金受給者は、給付金の支給期間中に、疾病又は負傷により第4条第1項に規定する義務の履行が困難となった場合は、堺市住居確保給付金支給中断届(様式第4号)に疾病又は負傷により求職活動が困難である旨を証明する文書を添えて、市長に届け出ることができる。
2 市長は、前項の規定による届出があったときは、給付金の支給の中断を決定し、堺市住居確保給付金支給中断決定通知書(様式第5号)により当該受給者にその旨を通知するものとする。
3 前項の規定による給付金の支給の中断の決定を受けた者が、心身の回復により求職活動を再開できるようになり、再度給付金の支給を希望するときは、堺市住居確保給付金支給再開届(疾病又は負傷)(様式第6号)により、市長に届け出ることができる。
4 市長は、前項の規定による届出があったときは、給付金の支給の再開を決定し、堺市住居確保給付金支給再開決定通知書(疾病又は傷病)(様式第7号)により当該届出をした者にその旨を通知するものとする。
(支給の中止)
第7条 市長は、給付金受給者が次の各号のいずれかに該当する場合は、給付金の支給を中止することができる。
(1) 第4条第1項に規定する義務を履行しないとき。
(2) 常用就職又は給与その他の業務上の収入を得る機会が増加したことにより省令第4条第1号イに規定する要件を満たさなくなったとき。
(3) 給付金の申請時に報告のあった住居での居住実態がないと認められるとき。
(4) 給付金の申請時に報告のあった住居を退去したとき。
(5) 偽りその他不正の行為により給付金を受給していたことが判明したとき。
(6) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の開始の決定を受けたとき。
(7) 給付金の支給決定後、禁錮以上の刑に処せられたとき。
(8) 本人又は本人と同一の世帯に属する者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員又は堺市暴力団排除条例(平成24年条例第35号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者であることが判明したとき。
(9) 前条第2項の規定による給付金の支給の中断の決定をした日から2年が経過したとき。
(10) 給付金の支給の中断の決定を受けた者が毎月1回の面談等による報告を怠ったとき。ただし、市長が給付金の支給の中止が適当でないと認めたときは、この限りでない。
(11) 前各号に掲げるもののほか、本人の死亡その他の給付金を支給することが適当でない事情が生じたとき。
2 市長は、前項の規定により給付金の支給の中止を決定したときは、堺市住居確保給付金支給中止決定通知書(様式第8号)により当該給付金受給者にその旨を通知するものとする。
(委任)
第8条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年4月20日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年7月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年3月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年8月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年4月21日から施行する。

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