このページの先頭です

本文ここから

堺市都市計画公園見直し検討庁内委員会要綱

更新日:2023年12月22日

(設置)
第1条 本市の都市計画マスタープラン及びその他の計画に掲げるめざすべき都市像の実現に向け、都市計画公園を再配置するに当たり、都市計画公園の見直しを円滑に実施すること及び堺市都市計画公園整備プログラムを策定するため、堺市都市計画公園見直し検討庁内委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について協議し、及び関係部局間の調整を行うものとする。
(1) 都市計画公園の見直しに関する事項
(2) 堺市都市計画公園整備プログラムの策定に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、都市計画公園の見直しについて必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員で組織する。
2 委員長は公園緑地部長の職にある者を、委員は別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。
(職務)
第4条 委員長は、委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。
2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議等)
第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員会は、委員長及び委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことはできない。
3 委員会の議事は、出席委員(議長を含む。)の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 議長は、必要があると認めるときは、委員会の議事に関係のある者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(幹事会)
第6条 委員会の円滑な運営を図るため、委員会に幹事会を置く。
2 幹事会は、幹事長及び幹事で組織する。
3 幹事長は公園緑地整備課長の職にある者を、幹事は別表第2に掲げる職にある者をもって充てる。
4 前2条の規定は、幹事会について準用する。この場合において、これらの規定中「委員長」とあるのは「幹事長」と、「委員」とあるのは「幹事」と読み替えるものとする。
(庶務)
第7条 委員会(幹事会を含む。次条において同じ。)の庶務は、公園緑地整備課において行う。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が定める。
附則
この要綱は、令和元年7月22日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年6月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年5月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年4月8日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年4月13日から施行する。
別表第1(第3条関係)
政策企画部長
危機管理室長
財政部長
歴史遺産活用部長
健康部長
子ども青少年育成部長
農政部長
都市計画部長
都市整備部長
住宅部長
開発調整部長
土木部長
道路部長
堺区役所副区長
教育委員会事務局学校管理部長
別表第2(第6条関係)
先進事業担当課長
危機管理課長
財政課長
財産活用課長
文化財課長
健康医療政策課長
子ども企画課長
農業土木課長
都市計画課長
都市整備担当課長
住宅管理課長
建築安全課長
土木監理課長
路政課長
河川水路課長
道路計画課長
公園監理課長
堺区役所企画総務課長
学務課長

このページの作成担当

建設局 公園緑地部 公園緑地整備課

電話番号:072-228-7424

ファクス:072-228-1336

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館17階

このページの作成担当にメールを送る
本文ここまで