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堺市緑の基本計画推進庁内委員会要綱

更新日:2023年12月22日

(設置)
第1条 堺市緑の基本計画(以下「基本計画」という。)に基づき、緑の保全及び創出に係る本市施策を総合的かつ計画的に推進するため、堺市緑の基本計画推進庁内委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(協議及び検討)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を協議し、及び検討する。
(1) 緑の保全及び創出に関する具体的な施策及び事業に係る調整に関すること。
(2) 基本計画を推進するための実施計画等の策定に関すること。
(3) 基本計画の見直しに関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、緑地の保全及び創出に係る重要事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員で組織する。
2 委員長は建設局長を、副委員長は公園緑地部長の職にある者を、委員は別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。
(職務)
第4条 委員長は、委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、議事に関係のある者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(部会)
第6条 委員会の効率的な運営を図るため、委員会に部会を置くことができる。
2 部会の組織について必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
(幹事会)

第7条 基本計画の推進について、関係部局間の連絡調整を行うため、委員会に幹事会を置く。

2 幹事会は、幹事長、副幹事長及び幹事で組織する。
3 幹事長は公園緑地部長の職にある者を、副幹事長は公園緑地整備課長の職にある者を、幹事は別表第2に掲げる職にある者をもって充てる。
4 第4条及び第5条の規定は、幹事会について準用する。この場合において、これらの規定中「委員長」とあるのは「幹事長」と、「副委員長」とあるのは「副幹事長」と読み替えるものとする。
(庶務)
第8条 委員会(部会及び幹事会を含む。次条において同じ。)の庶務は、公園緑地整備課において行う。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が定める。
附則
この要綱は、平成14年5月16日から施行する。
附則
この要綱は、平成14年11月8日から施行する。
附則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成16年4月21日から施行する。
附則
この要綱は、平成17年5月11日から施行する。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則 
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成19年11月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年7月9日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年7月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年6月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年5月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年4月12日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年4月18日から施行する。
別表第1(第3条関係)
政策企画部長
泉北ニューデザイン推進室長
スポーツ部長
歴史遺産活用部長
カーボンニュートラル推進部長
環境保全部長
産業戦略部長
農政部長
都市計画部長
都心未来創造部長
開発調整部長
土木部長
道路部長
別表第2(第7条関係)
計画推進担当課長
企画推進担当課長
スポーツ施設課長
文化財課長
世界遺産課長
環境政策課長
環境共生課長
イノベーション投資促進室長
農水産課長
都市計画課長
ベイエリア推進担当課長
宅地安全課長
土木監理課長
河川水路課長
道路計画課長
公園監理課長

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電話番号:072-228-7424

ファクス:072-228-1336

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