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堺市北部地域整備事務所アスベスト飛散事象健康対策等アドバイザーに関する要綱

更新日:2024年4月18日

(趣旨)
第1条 この要綱は、平成28年6月に発生した堺市北部地域整備事務所アスベスト飛散事象に係る健康対策等について、専門的な見地から指導及び助言を行う堺市北部地域整備事務所アスベスト飛散事象健康対策等アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)について必要な事項を定める。
(役割)
第2条 アドバイザーは、前条の健康対策等について必要な指導及び助言を行うものとする。
(委嘱)
第3条 アドバイザーは、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) アスベスト関連疾患に関する専門的知見を有する者
(2) 前号に掲げる者のほか、アスベストに関する専門的知見を有する者 (3) 前2号に掲げる者のほか、前条に規定する役割を果たすに当たり適当であると市長が認める者
(委嘱期間)
第4条 アドバイザーとしての委嘱期間は、2年を超えない範囲内において市長が定めるものとする。
2 市長は、必要があると認めるときは、委嘱期間を更新することができる。
3 市長は、アドバイザーが次の各号のいずれかに該当するときは、委嘱期間中であってもアドバイザーとしての委嘱を取り消すことができる。
(1) 辞退の申出があったとき。
(2) アドバイザーとしてふさわしくない行為があったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、特別な理由があると市長が認めたとき。
(守秘義務)
第5条 アドバイザーは、第2条に規定する役割を果たす上で知り得た秘密を漏らしてはならない。その委嘱期間を満了した後も、また同様とする。 
(謝礼金)
第6条 アドバイザーには、10,200円(日額)の謝礼金を支給するものとする。
(委任)
第7条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

このページの作成担当

建築都市局 建築部 建築監理課

電話番号:072-228-7524

ファクス:072-228-7897

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館15階

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