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堺市駐車場整備計画等検討庁内委員会要綱

更新日:2023年4月1日

(設置)
第1条 堺市駐車場整備計画(平成7年8月策定)及び堺市建築物における駐車施設の附置等に関する条例(平成5年条例第6号)の見直しを行うに当たり、本市における駐車場の整備のあり方について関係部局間の協議及び調整を行うため、堺市駐車場整備計画等検討庁内委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 堺市駐車場整備計画の見直しに関する事項
(2) 堺市建築物における駐車施設の附置等に関する条例の見直しに関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、駐車場の整備について必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員で組織する。
2 委員長は、交通部長の職にある者をもって充てる。
3 副委員長は、交通政策担当課長の職にある者をもって充てる。
4 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(職務)
第4条 委員長は、委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議等)
第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員会の議事に関係のある者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、交通部において行う。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が定める。
附則
この要綱は、平成24年9月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
総務課長
財産活用課長
区政推進課長
観光企画課長
文化課長
環境政策課長
都市計画課長
都心活性化担当課長
宅地安全課長
土木監理課長
道路計画課長

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