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大阪府警察・堺市連絡協議会規約

更新日:2023年4月1日

(設置)
第1条 大阪府警察及び堺市は、相互に連絡し、又は協議し、もって円滑な行政の遂
行に資することを目的として、大阪府警察・堺市連絡協議会(以下「協議会」とい
う。)を設置する。
(構成)
第2条 協議会は、会長、副会長及び委員をもって構成する。
2 会長、副会長及び委員は、別表第1に掲げる者をもって充てる。
3 会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。
(会議)
第3条 協議会の会議は、定例会及び臨時会とする。
2 定例会は年1回、臨時会は必要の都度開催する。
3 定例会は、大阪府警察及び堺市の双方の会長が輪番により招集し、議事を主宰す
 る。
4 臨時会は、会議の開催を必要と認める会長が招集し、議事を主宰する。
5 臨時会の委員の招集は、議事に必要な委員のみとすることができる。
6 会長は、必要があると認めたときは、委員以外の者に対し、協議会への出席を求
 めることができる。
(議案)
第4条 協議会への議案の提起は、定例会においては大阪府警察及び堺市の双方の
 会長が、臨時会においては会議の開催を必要と認める会長が行うものとし、協議
した結果については、双方とも最大限に尊重するものとする。
(幹事会)
第5条 協議会に提起される議案について事前に検討し、又は協議するため、協議会
に幹事会を置く。
2 幹事会は、幹事長、副幹事長及び幹事で構成する。
3 幹事長、副幹事長及び幹事は、別表第2に掲げる者をもって充てる。
4 幹事長に事故があるときは、副幹事長がその職務を代理する。
5 幹事会の会議については、第3条の規定を準用する。この場合において、「協議
会」とあるのは「幹事会」と、「会長」とあるのは、「幹事長」と、「委員」とある
のは「幹事」と読み替えるものとする。
6 幹事長は、幹事会において検討・協議した結果を、その都度それぞれの会長に
 報告するものとする。
(専門部会)
第6条 協議会に提起される議案について専門的見地から検討し、又は協議するため、
協議会に専門部会(区役所部会を含む。以下同じ。)を置くことができる。
2 専門部会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(庶務)
第7条 協議会及び幹事会の庶務は、大阪府警察にあっては堺市警察部において、堺
市にあっては総務局行政部総務課において行う。
附則
この規約は、平成11年10月15日から効力を生ずる。
附則
この規約は、平成12年4月1日から効力を生ずる。
附則
この規約は、平成14年4月1日から効力を生ずる。
附則
この規約は、平成15年4月1日から効力を生ずる。
附則
この規約は、平成16年4月1日から効力を生ずる。
附則
この規約は、平成17年4月1日から効力を生ずる。
附則
この規約は、平成17年8月1日から効力を生ずる。
附則
この規約は、平成18年4月1日から効力を生ずる。
附則
この規約は、平成19年4月1日から効力を生ずる。
附則
この規約は、平成19年7月25日から効力を生ずる。
附則
この規約は、平成20年4月1日から効力を生ずる。
附則
この規約は、平成20年10月1日から効力を生ずる。
附則
この規約は、平成21年4月1日から効力を生ずる。
附則
この規約は、平成21年10月20日から効力を生ずる。
附則
この規約は、平成22年4月1日から効力を生ずる。
附則
この規約は、平成23年4月1日から効力を生ずる。
附則
この規約は、平成24年4月1日から効力を生ずる。
附則
この規約は、平成25年4月1日から効力を生ずる。
附則
この規約は、平成26年4月1日から効力を生ずる。
附則
この規約は、平成27年4月1日から効力を生ずる。
附則
この規約は、平成28年4月1日から効力を生ずる。
附則
この規約は、平成29年4月1日から効力を生ずる。
附則
この規約は、平成30年4月1日から効力を生ずる。
附則
この規約は、平成31年4月1日から効力を生ずる。
附則
この規約は、令和2年4月1日から効力を生ずる。
附則
この規約は、令和3年4月1日から効力を生ずる。
附則
この規約は、令和3年7月1日から効力を生ずる。
附則
この規約は、令和4年4月1日から効力を生ずる。
附則
この規約は、令和5年4月1日から効力を生ずる。

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ファクス:072-222-0536

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