このページの先頭です

本文ここから

総務局職員等表彰実施基準

更新日:2024年4月4日

1.目的
 この基準は、職員の意欲的な仕事ぶりや優れた成果等に対し、その頑張りや苦労、努力を評価することにより、職員の職務に対する意識や意欲を高め、もって市民サービスの向上に資することを目的に、総務局長が総務局職員等に対し行う表彰に必要な事項を定める。
2.表彰の種類
表彰の種類は善行表彰及び業務功績表彰とし、以下に定めるところによる。 
(善行表彰)
(1)他の職員の模範として推奨される善行をしたとき
(2)職務への取り組み姿勢や勤務態度等が他の職員の模範となる、または他の職員に好影響を与えると 認められるとき
(3)その他、局長が特に善行表彰に値すると認めるとき
(業績表彰)
(1)業務の改善・効率化に努め、その成果が顕著であるとき
(2)市の施策又は職務に関して有益な提案を行ったとき
(3)その他、局長が特に業績表彰に値すると認めるとき
3.表彰の内申
職員等が上記の表彰の事由に該当すると認められるときは、所属長は職員等表彰内申書(様式1)により、総務課長を通じ局長に内申するものとする。
4.表彰の決定
所属長より内申があったときは、局長は、所属長からの聴き取りを行ったうえで表彰の是非を決定する。
5.表彰の方法等
表彰は、局長が表彰状の授与により行うものとし、副賞として記念品を添えることができるものとする。
附則
この基準は平成23年9月1日から施行する。
附則
この基準は令和3年4月1日から施行する。

 

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DCAdobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

このページの作成担当

総務局 行政部 総務課

電話番号:072-228-7010

ファクス:072-222-0536

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館5階

このページの作成担当にメールを送る
本文ここまで