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堺市地域介護サービス運営協議会の傍聴に関する要領

更新日:2024年4月4日

(趣旨)
第1 この要領は、堺市介護保険施行規則(平成12年規則第72号)第19条の6の規定に基づき、協議会の会議が公開される場合における傍聴について必要な事項を定める。
(傍聴の定員)
第2 所管課長は、会議が行われる会場の規模等を考慮し、予め会議を傍聴することができる者(以下「傍聴者」という。)の定員を定めることができる。
2 所管課長は、前項に規定する定員を超えた場合は、先着順又は抽選により傍聴人を決定するものとする。この場合において、定員の超過が予め想定されるときは、郵送等の申出方式などにより傍聴人を事前に決定することを妨げない。
(傍聴の手続)
第3 会議を傍聴しようとする者は、受付において会議の傍聴を申し出て、係員の指示に従い、傍聴席に入らなければならない。
(傍聴の制限)
第4 所管課長は、会議の開始に当たり、会長の指示により傍聴における遵守事項(別記)を示さなければならない。
 附則
 この要領は、平成31年3月20日から施行する。

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